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確定申告(白色申告)の経費に関して

個人事業主として仕事をしています。 収入は250万円程度で白色申告です。 交通費や雑費等の経費は50万円ほどなのですが 経費として申告できる金額に上限はあるのでしょうか? もし仮に100万経費がかかっていたとしたら、 全額経費として認められるものなのでしょうか? 以前ネットで調べていた時に、 「収入が162.5万円以下の場合は65万円まで、 180万円以下なら収入x40%、360万円以下なら収入x30%」 と記載されているページを見かけてメモしていたのですが、 先ほど検索しても見つけられなくて。 ご教授お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…経費として申告できる金額に上限はあるのでしょうか? いえ、ありません。 「事業の必要経費」は、あくまでも【実費】です。 ですから、「必要経費がほとんどかからない事業」の場合は、「収入金額」がほとんどそのまま「所得金額」になります。 >もし仮に100万経費がかかっていたとしたら、全額経費として認められるものなのでしょうか? はい、「所得税」は「申告納税制度」ですから、原則として、すべて【納税者の自己申告】にまかされています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- ただし、「申告書の受理」=「申告内容が認められた」ではないのはご存知のとおりです。 「税務署(国)」は、いつでも「税務調査」を行なう権限がありますので、「時効にかかるまで(原則5年)」は「この○○は、業務と無関係な費用なので必要経費として認められません。修正申告して下さい。」というような処分を受ける可能性があるということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html もちろん、「帳簿や取引の資料」などの【証拠】がそろっていれば、その処分に従う必要はなく、「不服の申し立て」をすることができます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >「収入が162.5万円以下の場合は65万円まで、180万円以下なら収入x40%、360万円以下なら収入x30%」と記載されているページを見かけてメモしていた… 「給与所得控除」ですね。 正確には、 ・180万円以下:収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円) ・180万円超~360万円以下:収入金額×30%+18万円 です。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm --- 「給与所得控除」は、(「事業収入」ではなく)「雇用契約を結んで受け取る給与収入」に【限って】認められた「必要経費に相当する控除」です。 「給与収入」に関しては、【必要経費の実費】が「0円」でも「100万円」でも【無関係】で、「収入金額」に応じて「控除額」が【自動的に】決まります。 同じような、「必要経費に相当する控除」は、「公的年金等の収入」にもあります。 『公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm このように、「税法上の所得の種類」によって、「所得金額の求め方」は【大きく】異なります。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ***** (備考) ○「家内労働者【等】の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」 「雇用契約」を結ばず受け取った報酬(外注費)は、「事業所得」や「雑所得」になりますので、業務内容によっては「給与所得」とのバランスが悪くなってしまいます。 それを解消するための「特例」が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」です。 一方、「青色申告の特典」の一つである「青色申告特別控除」は、「決められたルールで事業所得を申告する場合に認められた必要経費に相当する控除」ということになります。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html なお、「青色申告の特典」には、「赤字の繰越し・繰戻し」というものもあります。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『個人事業主の白色申告の損益通算と損失の繰越控除』(2011-08-21) http://ameblo.jp/zeimukaikeiblog/entry-10992676807.html ***** (出典・その他参考URL) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>経費として申告できる金額に上限はあるのでしょうか? ありません。 その収入を得るためにかかった費用はすべて「経費」です。 なので、所得がマイナスという申告もできます。 >もし仮に100万経費がかかっていたとしたら、全額経費として認められるものなのでしょうか? もちろんです。 >収入が162.5万円以下の場合は65万円まで、180万円以下なら収入x40%、360万円以下なら収入x30% それは、給与所得者の「給与所得控除」ですね。 給与所得者は経費は認められませんが、収入の額に応じた「給与所得控除」があります。

  • mukaiyama
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回答No.1

>経費として申告できる金額に上限… ありません。 不景気な年だと、仕入と経費で売上を上回る赤字経営で終わってしまうこともあるのですから。 >もし仮に100万経費がかかっていたとしたら… “仮に”でなく、実際に 100万の経費が発生していて、請求書や領収証などの原始記録を保存してあるのなら、別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 250万で 100万なら粗利は 60%、業種にもよりますが。おおむねごく普通の数字だと思います。 >「収入が162.5万円以下の場合は65万円まで… ちょっと数字は違うようですけど、それはサラリーマンの見なし経費のことでしょう。 個人事業者には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm