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引越し先での問題解決に困っています
- 今月引越しすることになり、アパートの準備を進めていましたが、テレビのアンテナの引込みと給湯配管の交換の問題が発生しました。
- 配線が家の中まで入っておらず、大家さんに配線工事をお願いするものの、応答がなかったため、引込工事を自分で行うことになりました。
- また、給湯配管が水漏れしており、配管の交換が必要ですが、不動産会社の担当者が休みで業者の手配が難しい状況です。引越しを止めることでお金の返金やキャンセル料請求はできないため、大変困っています。
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給湯配管は、大家さんの負担できちんと使える状態にしておくのが普通です。 テレビの配線も、今はふつう大家さん負担でしょう。 まだ見えないところに瑕疵がある可能性ありますね。念のためにチェックするよう不動産屋に言いましょう。 工事はたぶん1日あれば十分出来るはずですが、このところ、寒い日が続いたので凍って破裂した水道管の修理などで業者の手配が難しいかもしれません。 今は銭湯へ行けばいいって時代でもないですし、風呂が使えるようになるまではホテルに泊まるという選択もあり。連絡とっても修理が間に合わなかったのは不動産屋の責任だから、費用はもちろん不動産屋もち。本来、15日までにちゃんとしておくべきことです。 実質、使用できなかったのは15日からですから、その日にさかのぼって、家賃減額ぐらいは。。 引越しキャンセルは難しいですが、その日までに同じレベルの別のちゃんとした物件を紹介するか、修理を間に合わせるか、どっちかはしてもらわないといけないでしょう。 この物件をキャンセルして、また自分で探しても、見つかるかどうか。 あくまでも不動産屋さんに責任をもって最善を尽くしてもらうべきです。
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- yumeiroyamaneko
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仲介の不動産業者の重要事項説明は, 賃貸物件が実際に適正に使用できるかを確認して行われるものではないので, そこを気にしても仕方がないと思います。 テレビ配線あり,給湯ありとされている賃貸借契約では, 特に断りのない限り,普通に使えることが前提になっています。 貸主は賃貸物の使用に必要な修繕をする義務を負う(民法第606条1項)ことから, それらは大家さんの責任で使えることを確認しておくべきで, その修繕のために賃借人の入居が遅れるのであれば, それは大家さんの契約違反と言えるでしょう。 (賃貸借の当事者ではない仲介業者にはその責任までは追及できない) 民法第606条2項により,賃借人は, 賃貸人が行う賃貸物の保存に必要な行為を拒むことはできませんが, 賃借人の意向に反して行われるその保存行為のせいで 賃借人が賃借の目的を達成することができないときは, 民法第607条により,賃借人は契約解除をすることが認められています。 ですが本件の場合,使用できないのは数日のことと考えられ, 賃貸人がその代替策(たとえばその間の宿泊先の提供)を講じた場合には, 解除までは認められないもとの思われます。 ということでキャンセルまではできないと思いますし, こういうことは非常に言いにくいことなので, 不動産屋が「自分を通じて」と言うのであればそれに乗っかり, 使用できない期間の代替策を求めるのがよろしいのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。業者さんに来ていただいて直していただきました。ありがとうございました。
- ゆのじ(@u-jk49)
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お湯が使えることなど、全て確認してから賃貸契約していないのですかね。重要事項説明もあったはず。不注意でしたね。 こうなってしまった以上、引っ越しを止めることは現実的に不可能。引っ越しを止めたら、次の新しい物件が見つかるまで、何処に住むのか。 給湯は、ある日、突然故障したので、不動産屋を通して大家さんに改修を要請したと考えれば、事を荒立てなくて済む。それに、いざとなったら、不動産屋は、「いや、契約前に給湯設備が完璧であることは確認していますよね」と言いますから、キャンセル料の請求は難しい。 多分、長いこと、空き部屋だった物件と思われ、それ故、かなり格安になっていたのでは無いでしょうか。少々の我慢が必要のように思いました。
お礼
回答ありがとうございます。業者さんに来ていただいて直していただきました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。26日までは無理でしたが不動産会社から業者さんに来ていただいて直していただきました。ありがとうございました。