• 締切済み

相続放棄 養育費の請求

私の両親は離婚しています。 子供はみな母が育てています。 ただ、情けないのですが父は養育費を払っていません。 それから学費も払うという約束ですが払ってもらえずバイトと奨学金でいきました。 だらしがないので、借金を外国人と偽装結婚して国籍をあげる形で金をつくったりいろいろ好き勝手やっています。昔は暴力をよくふられました。 怖いので相続は放棄したいと私は考えています。(兄弟は知りませんが) みんな相続を放棄する可能性が高いです(まだあと20年くらい寿命まであるので何とも言えませんが) 仮に兄弟が相続したのならば、そちらに請求ができます。 しかし誰も相続しない場合は請求する術はないのでしょうか? お金お金とはしたないですが、大分迷惑を被ったのでせめて今まで払われたであろう分はもらっておきたいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

相続人に養育費の請求はできないでしょうね。 参考 http://www.rikon-solution.net/insurance.html なので、今のうちに家庭裁判所に、養育費の調停の申し立てをすればどうでしょうか。 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/ あと余談ですが、私は母子家庭の人たくさんみてますが、養育費をもらっている人はほんとうに少ないですね。 半分もいません。 それがいい悪いは別にして、多くの人はもらっていない(もらえていない)のが現状です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#2です。 民法896条ただし書の「被相続人の一身専属義務」ですが、これは死亡してから以後は相続人が承継しなければならないことはないということで、死亡までの未払いの分については相続対象です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/1142.php

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

No.1です。 「父には被請求権がある」とお書きですが、被請求権という権利はありません。権利ではなく「義務」です。 父が死んで兄弟が相続すれば、兄弟の財産となりますが亡父の配偶者や子に婚姻費用や養育費を支払う義務はありません。 負の財産(負債)は相続されますが、婚姻費用や養育費という義務は一身専属のもので相続されないからです。

noname#192654
質問者

お礼

>一身専属 になってしまうんですね? 借金は一身専属ではないんですよね?? 違いはなんでしょうか? あとNO2の方と素人目には意見が違うように思えるのですが 言っていることは同じなのでしょうか? 養育費を支払わなくていいのってなんなんでしょうね?と思ってしまいます。 養育費を銀行から借金して支払った場合は本人死亡時に銀行は請求できるのに、養育費だとできないんですね。死ぬ間際にでも借りてもらえばいいんですかね?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>仮に兄弟が相続したのならば、そちらに請求ができます。 ●いいえ、できないでしょう。 なぜなら、相続開始時期をあと20年くらい先とするならば、既に消滅時効が成立しています。 時効を中断させるためには、債務承認かそれとも裁判による請求かをしないとダメです。 >しかし誰も相続しない場合は請求する術はないのでしょうか? ●時効が成立していなくてもないです。 ただし、残された財産からは充当できますが、その際は公的に債権額が確定していないとダメです。

noname#192654
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >●いいえ、できないでしょう。 なぜなら、相続開始時期をあと20年くらい先とするならば、既に消滅時効が成立しています。 時効を中断させるためには、債務承認かそれとも裁判による請求かをしないとダメです。 確かに借金などは返金を求め続けないと時効が成立してしまうというのをきいたことがあります。 時効中断については調べてみます。 >●時効が成立していなくてもないです。 ただし、残された財産からは充当できますが、その際は公的に債権額が確定していないとダメです。 これは(1)父に財産がある(2)養育費と学費の支払い約束をした額が証明できる この2点が満たされれば請求できるということでしょうか? (2)は公正証書ではだめなのでしょうか?学費は証明できない気がしますが、養育費の額は証明できます。払っていないという証明が必要でしょうか?難しいですね。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問の趣旨が、相続放棄をした場合であっても、兄弟の誰かが相続すれば、その兄弟に請求して払ってもらうということのようですが、相続放棄をしてしまえば、そのような請求は出来ません。 受け取った兄弟が好意で自分の取り分を分けてくれることは可能ですが、贈与税の対象となります。 誰も相続しなければ最終は国庫へ没収となります。

noname#192654
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続した際にプラスの遺産と負の遺産両方とも相続しますよね? 養育費は母が学費は私に請求権があります。 父には被請求権があると思います。 仮に父が死んで兄弟は相続するとします。 となると、父の被請求権が兄弟にいきますよね? となると私は請求権を行使して兄弟に請求することはできないのでしょうか? 裏でこそこそやるとただの贈与みたいですが・・・・・ 兄弟の場合はだめなのでしょうか? だれも相続しない気がしますが・・・

関連するQ&A