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自転車の違反について
先日 仕事に急いでいて信号無視してしまいました その時に赤い切符を貰いました 後日裁判所から通知が来るかもしれないから きたら必ず行って下さいって言われました そして本日裁判所から通知がきました 用意するものは身分が分かるものって書かれてました 罰金のお金のことについては書かれてなかったのですが 罰金はもう確実に払うのですが? 初めてなのでいろいろ不安で仕方ありません 回答の方お願いいたします!
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- santana-3
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自転車の違反では「反則金」と呼ばれる制度、つまり「青切符」が無く、いきなり「告知票」の「赤切符」で「刑事罰」になる。 交通裁判所に隣接する検察庁へ出頭の義務が生まる。検察官の面談を受け、起訴か、不起訴が決まります。 もし、起訴されると、罰金の金額が決まります。そして刑事処分なので、前科一犯が付きます。 このように、刑事罰の対象なので、絶対に無視などしない事。身だしなみをきちんとして行く事。 検察官は第一印象も判断材料にしますよ。
- ミッタン(@michiyo19750208)
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確かこの年末年始のニュースで見たんですが、自転車も車両なので自動車同様左側通行が義務付けられました 私は車も自転車も両方乗りますが、自転車だけは我が物顔で走ってくれるので危ないことこの上ない 「車ばっかり取り締まりして…自転車こそどうにかせんかい!!」 といつも思っていたので、このニュースを聞いたときは小躍りしました 実際に赤切符を切られたとは車で言うところの道交法違反ですね (自転車でも道交法違反?) 素直に従ってください スルーはできません 以後、気をつけて!! ちなみに、お住まいがどこだかわかりませんが、神戸はまだ目撃していません
赤信号無視だけですんで良かったですね。 赤信号無視して相手を死亡させて罰金4.700百万円の罰金刑が確定しています。 自転車の交通違反すべて 道路交通法第百十九条により3カ以下の懲役又は5万円以下の罰金 罰金が払えないときは.就業刑務所で1日5.000円で罰金支払い額働く。 くれぐも注意してください。 大阪は自転車の取締りしています。
赤切符を切られた以上、罰金刑は確実です 金額は、簡易裁判所に出頭した時に知らされます ちなみに当方、自転車ではなく車で31km/hオーバーで赤切符を切られた際 簡易裁判所に出頭し、罰金4万円支払ってきました (今から20年くらい前になりますが…) 尚、裁判所と言っても、実際に裁判を行う訳ではなく 略式手続により、略式命令で罰金が科されるだけで 実際には、出頭し罰金を支払うだけです
- brillia
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- 14775ho
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とりあえずは、放っておきましょう。 3回目くらいの催促通知で「逮捕するぞ」と書かれていたら、すぐ行きましょう。 催促が来なければ逃げ得になります。 なお、出頭すれば罰金は必ず払います。