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赤切符(自転車)で罰金?

自転車で信号無視をすると「赤切符」が切られることがあるそうですが、罰金を払わないといけないのでしょうか? また、(自転車が赤切符を切られるなら)歩行者が信号無視をしても「赤切符」を切られることがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

自転車も法律上は「車両」扱いです。 (自動車とおなじ「走る凶器」であることは同じという考え方です) ですから、泥酔状態で自転車を乗っていたり、悪質な迷惑をかけるような 走り方を繰り返ししていると、場合によっては切符も切られますし、 反則金も罰金も払わなくてはいけません。 歩行者は基本的に切符は切られることはありません。 もともと、道路交通法が「交通弱者の保護」が大前提になっているので 歩行者はその中の一番の弱者となっていますから。 仮に歩行者が信号無視をして、事故にあっても車両側が罰せられます。 (歩行者が仮にそういう行動を起こしても回避できるような運転をしなさいということです) もちろん、実際の懲罰時には、歩行者の交通違反をした分だけの刑の軽減は考慮されます。

nasnasnas
質問者

お礼

自転車には厳しいですね。でも、歩行者は保護されているんですね。

その他の回答 (3)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

道路交通法違反で逮捕されて裁判にかけられて罰金を払うのが本来の姿です。 自動車の場合は違反のすべてをいちいち裁判にかけていたのでは大変なので、青切符で反則金を払うことで裁判の代わりにしているだけです。 したがって、青切符のない自転車や歩行者の違反はすべて裁判にかけなければならず、それは大変なので厳重注意の形で見逃されているのが実情ですね。

nasnasnas
質問者

お礼

自転車でも見逃されることがあるのですね。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

>罰金を払わないといけないのでしょうか? 自動車などで青キップを切られた場合は反則金として郵便局などで支払いをすればそれで終わりですが、赤キップの場合は一応刑事事件扱いになりますから 地方検察庁に出頭し、取り調べを受けた後に略式裁判で判決を受けて大抵は罰金刑になりますが、その場で罰金を支払う形になります。 もし払えない場合は労務場留置で一日5000円分換算で労務させられます。 当然分割払いや延納は認められません。

nasnasnas
質問者

お礼

赤切符のほうが面倒ですね。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 道路交通法ではそのようになります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/manner.htm

nasnasnas
質問者

お礼

自転車にとっては厳しいですね。

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