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スピード違反
先日、主人がスピード違反のネズミ捕りで捕まってしまいました。 24キロオーバーで青切符をもらって帰ったのですが、その紙には18日に出頭するように書いてあったのですが、その日にというか、毎日仕事が忙しく行けない状況です。もちろん罰金もまだ払っていません。 このような場合、また警察から何か通知があるのでしょうか? また、どういう対処をすればよろしいでしょうか? どうなるのかとても不安です。 教えてください。
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支払期限を過ぎると金融機関の受付は出来なくなります。その後延滞金が付いた払込用紙が送付されます。 代理人でもかまいませんが、用紙には本人の住所名前を書いて提出して下さい。(郵便局等) その期限も過ぎると、家庭裁判所から呼び出しとなります。 また最寄りの警察署に電話すれば、期限経過時の受付け機関(警察関連)を教えてくれます。 再発行された払込書で奥様が払われるのが、一番だと思います。
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- pastorius
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出頭は選択的ではないでしょうか。青切符でしたら罰金の納付書も一緒にもらいませんでしたか?納付すれば出頭命令は来ないとと思うんですが。特に取調べとか裁判の手続は無いはずですし。よく内容を読んでみて下さい。 わからなかったら警察に電話して聞いてみて下さい。出頭の必要があって、どうしても日中の出頭が難しい場合は、事前に何月何日の何時頃なら行けると相談しておけば、夜勤の人に引継ぎしておいてくれたりします。こちらが協力的である限りはたぶん想像される以上に親切丁寧に応対してくれると思います。 出頭が必要無い場合は、少なくとも半年ぐらいは他の方が書いてるように延滞金が加算された請求書が送付されてくるだけだと思います。 加算される延滞金は法定範囲なので大した額にはなりませんが、あまりにも長いことほったらかしておいたりして悪質だとみなされたら、ある朝逮捕状持って警察官が尋ねてくるということになる場合があります。この場合は身柄を拘束されて強制連行されますから、そうならないように早めに払っといた方が良いです(笑)
- morito_55
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青キップと一緒に、郵便局の振り込み用紙をもらったと思います。 青キップの場合は、反則金を支払うのみですので、その用紙で支払えばOKです。 支払いは、キップを切られてから1週間です。 支払期限を過ぎてしまうと、その用紙は使用できなくなってしまいます。 そうすると指定機関へ行かなければいけません。 もらった用紙に書いてあると思います。
- 1112
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多分18日に出頭しなさいと言うのは、異議が有れば来てくださいと言う意味です。ANO.2さんとダブりますけど振込みだけでしたら誰でもかまいません。
- chicago911
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青切符と言うのは確か軽微な違反と言うことで、罰金 (これは刑法上の罰になり、前科になります) ではなく反則金で、指定金融機関に払い込めば (誰が行っても構いません) 以降お咎めなし、の筈ですが。18 日と言うのは、払い込み期限のことではないですか。 出頭云々は所謂赤切符で、これは一般道時速 25 km 以上の速度超過が対象だったと記憶しています。 何か状況がもう一つ飲み込めないのですが、長期放って起きますと、軽微では済まず、前科になることもあるようです。
補足
言葉が足りず、申し訳ありません。 払い込む用紙は期日がもっと早い日付になっていたと思います。 期限を過ぎた用紙でも払いに行くことはできるのでしょうか?
- disease
- ベストアンサー率18% (1239/6707)
放っておくと請求書がどんどん来ます。 何年も放っておくと逮捕されます。 どうせ払わなければならないので、さっさと払った方がいいですよ。 少し前に逮捕された人がいましたよね。
お礼
回答ありがとうございます。 払うのがいやで払ってないわけではありません。 払いに行ける時間があれば払います。 ちなみに払いに行くのは代理人ではだめなのですか?代理人でもOKなら今日にでも払いに行きます。
お礼
出頭と書いてあったので、行かないといけなかったのかと思っていました。 ありがとうございました。