• 締切済み

官房機密費は確定申告されていますか?

官房機密費の内容は極秘であるとも聞きますが、確定申告されていますか? 特に、法律上(守秘義務がある場合)、表に出してはいけないお金が発生すると思いますが、このお金はどのように法律上矛盾無く処理されるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>私が、嫁からお金を貰った場合、法律上、贈与扱いになると思います。 そのとおりです。 しかし、奥さんがaquatan_gus さんにお金を渡せば、そのお金は全部「贈与」ではないです。 贈与する者が「生活費」として、誰でもが、そうであるとすれば贈与税の対象ではないです。 それは、贈与する者が受ける者の生活するための「経費」であればかまわないです。 一方の、贈与を受ける者が贈与税の納税者ですが、一定額を超えなければ課税されないです。 今回の場合は、内閣に直属し、独立した法人ではないので「経費」としての受理は納税義務はないです。 なお、経費として受理すれば、課税されないかと言いますと、時と場合で違います。 私の、前回の回答の例題は紛らわしいですが、「独立法人ではないので納税義務はない。」と言った方がいいのかも知れません。 家庭内だと「人」ですが、法人内ですと、例えば、会計担当が社長からお金を貰っても、社員の給与ならば、その会計担当は「贈与を受けた。」とは言えないです。 これと同じと考えていいかも知れません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「個人でも法人でも良いのですが、相手から現金を受け取った場合」 と言いますが、機密費は経費として受領しているので所得ではないです。 だから、確定申告の対象ではないです。 あなたが、かみさんから昼食代をもらって、昼飯を食べていることと同じです。

aquatan_gus
質問者

補足

私が、嫁からお金を貰った場合、法律上、贈与扱いになると思います。 例えば、ある政治家が身内でお金をやり取りしていましたが、捕まっていたと記憶しています。

noname#199520
noname#199520
回答No.1

されていませんよ  個人の収入ではありませんので、確定申告する必要はありません その費に対して更に税金が掛けられるわけではありませんから

aquatan_gus
質問者

補足

例えば、個人でも法人でも良いのですが、相手から現金を受け取った場合、これは、どういった税制分類になっているのでしょうか? 源泉徴収されていない限り、受け取った側には、確定申告などが必要なのではないでしょうか?

関連するQ&A