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以前から疑問に感じていた事
今まで2回障害者を援助する施設を利用しました。そのどちらとの契約書に 『利用者の意思と人権を尊重し、。。。。。』 こんな事契約書に入れる必要ありますか? 書くまでも無く当たり前の事では無いですか? 書かなくても『日本国憲法』で保証されていますし、もし人権を尊重出来ているのであれば 敢えて書かないのでは?書いておかないと尊重出来ないのかと疑問を持ちます。 今まで企業との雇用契約に『人権を尊重します』と書かれていた記憶は無いです。 前提に利用者が障害者だという事が頭にあるから契約書に明記していないと尊重出来てないと疑われるから尊重している事をアピールしているのですかね?
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noname#196137
回答No.1
必要ありますね。 ただ、書いた効果がどれだけあるか?となると、あまりないかもしれん。 尊重できてないと疑われるから? いや、違うよ。 尊重してると思い込んでるだけで、実際は尊重できていない人だらけだということです。
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noname#202739
回答No.2
努力目標とか、注意喚起って意味があるかもしれないです。 まぁ、あくまで契約させる側の自己満足でしょうけど。
質問者
お礼
回答頂き有り難う御座いました。
お礼
回答頂き有り難う御座いました。 >実際は尊重できていない人だらけだということです。 これは実際私が利用者として利用してみて肌で感じました。(客観的事実だとはいいません) 個人的に感じただけです。 尊重できていない人は、その自覚が無いのですか? それは感じませんでした。自覚があれば考え方や利用者に接する姿勢を改めようとするはずですよね?