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身内へマンション賃貸し不動産所得として申請。違法?

お願いします。 難問なので、説明させてください。 身内(実の兄)がA府に住んでいます。兄は独身です。もちろん、わたしとは生計を別にしています。わたしは、東京にいます。わたしは、A府にワンルームマンションを購入して、兄に賃貸しようと思います。兄からは、きちんと賃料をもらいます。これで、税の申告時に、不動産事業をしているといおうと思います。これは、脱税・違法ですか? 一度質問したのですが、間違えまして、回答をしめきってしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
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回答No.1

>税の申告時に、不動産事業をしているといおうと思います。これは、脱税・違法ですか? 不動産所得を申告し、ローン金利などを経費とする事は可能です。 しかし、「不動産事業」として申告して、青色申告特別控除や専従者控除を受ける事はできません。 事業規模にするには10室、または、5棟以上が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm お兄さんに貸そうが、赤の他人に貸そうが、税の面では同じです。 他人に貸して、敷金・礼金を入居者が変わる度に得る方が得策だと思います。

noname#191251
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

脱税・違法にはなりません。 ワンルームひとつだけでは、「事業」とはなりませんが。 お兄さんに貸そうが、赤の他人に貸そうが、税の面では同じです。 お互いに信頼があれば、大切に使ってもらえる、不動産屋さんに払う仲介料がいらないというのはメリットだと思いますよ。 ヘンな入居者に居座られてトラブルになる心配もしなくていいし。 (身内ということで、賃料が遅れてもナアナアになってしまうなどだと困りますが・・・。) だだ、場合によっては税務署から問い合わせもあるかも。 特に、お兄さんがそのワンルームを仕事場としても使って、賃料を必要経費として計上する場合などです。 そのとき、確かにきちんと賃料をもらっていると証明できるように。 賃料は手渡しではなく、毎月、お兄さんの通帳から質問者さんと通帳に振り込んでもらったほうがいいです。

noname#191251
質問者

お礼

ありがとうございました。

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