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失業保険

失業保険で  受給要件を 教えて頂けませんでしょうか?  4/1 現在64歳で保険料免除される。 ということは 68歳で失業したら受給はゼロですか?  65~68歳まで働ける人は保険料負担しませんが それまでに45年ぐらいは保険料払っています。 (100万円以上になる)  なにかふっきれないものが有ります。 識者様教えて頂けませんでしょうか? 識者様教えて頂けませんでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.2

>4/1 現在64歳で保険料免除される  ・年度の初日現在(4/1)に64歳になっている方の雇用保険料は(会社分、本人分)免除されます  ・保険料は免除されますが、雇用保険にはそのまま加入したままです >68歳で失業したら受給はゼロですか?  ・雇用保険には加入したままですから、失業給付は支給されます  ・ただ、65歳以上の場合は、本来の失業給付としてではなく、   「高年齢求職者給付金」として一時金の形で支給されます  ・金額は、基本手当日額×50日分、になります・・貴方の場合   (基本手当日額は、退職前6ヶ月の賃金(賞与等は除く)÷180×掛け率(50%~80%)で出します)   (例:基本手当日額が5000円なら、×50日で25万円が一時金で支給されます) ・参考:雇用保険は掛け捨ての医療保険と同じで、何か有った時(離職等で収入が無くなった時)に支給される物です     積み立てではなく、掛け捨ての保険です

richard23
質問者

お礼

65歳以上の場合は、本来の失業給付としてではなく、 「高年齢求職者給付金」として一時金の形で支給されます」。 有難うございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

就労可能を理由として支給される失業給付金と就労不能を理由として支給される公的年金。目的が正反対です。よって支給する制度自体を削減しています。 因みに障害厚生年金3級は就労に「著しい制限」を要する(がその制限の範囲内に於いて尚就労可能である)との解釈がなされており、この場合には障害年金と失業給付金の併給制限が解除されます(障害基礎・厚生年金2級は「就労不能」だから失権します)。 要は基礎年金が出る状態であれば就労不能と見做すのです。 勿論実際には在職老齢年金を受けながら上限である70歳又は厚生年金540月(最高限界)に満つるまで被保険者期間を延ばす方々も居られる事は存じております。

  • seble
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回答No.1

本来であれば年金が出ているはずなので生活に困る事はないし、後進へ道を譲るべきであろうと思います。 (4/1ではなく、65才未満だったと思うのですが・・) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 65才以降の場合は高年齢求職者給付金が一時金として出ます。(下の方)いくらでもないですが。 生命保険同様、保険ですから、事故、つまり失業しない限り保険金は出ません。掛け捨てです。