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慰謝料とは・・・
よく、自分の非を認めることになるから、一円も払ってはいけないといいますね。 通常、慰謝料は金銭によるものですが、酒券とか商品券 はどうなるのでしょうか。 自らに非があるから、その種の金券類を相手方に渡すと思いますが、これが慰謝料の一部とは認定されないのでしょうか。 専門家の方、アドバイスをお願いします。
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- welovekobe
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相手方が慰謝料と認めて受け取るのなら、 慰謝料に認定されると思います。 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル 者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト 財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ 損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ 其賠償ヲ為スコトヲ要ス 質問の答えですが、 慰謝料とは、民法第710条のことです。 そして、前条の規定に依りて・・・とあるので、 「故意・過失」が認定されることが条件です。 ですから、相手方が慰謝料を請求してきても、 こちらにその損害に対して、因果関係および 故意・過失がなければ、本来支払う必要もないものです。 酒券か商品券かは、相手方がそれを承諾すれば、 それでよいと思います。 第417条 損害賠償ハ別段ノ意思表示ナキトキハ金銭ヲ 以テ其額ヲ定ム とありますので、絶対に金銭でなければならないという わけでもありません。 ではでは。
- densha
- ベストアンサー率29% (333/1123)
「払ったから非(過失)を認めた事になる」のではなく 「非(過失)が有るから慰謝料を払う義務があるのです」。 非がなくても関係したからには、見舞(金)を出すことは、特殊なことではないと考えます。 (袖すり合うも多生の縁と言うヤツでしょうね) 数回程度の面識しかない友人の知人のお葬式に香典を出す事も多いはずです。 香典を出したからといって、その方の死に責任があるはずも有りません。 社会慣習上の範囲の金額なら問題はないと思います。 また、そういったお見舞のレベル(と認識されるモノ)を 後に慰謝料に組み込む事もないです。 交通事故(人身事故)の場合なども、検察庁で聞かれる 「お見舞いに行きましたか?」「示談はすみましたか?」の類に関する事で 「お見舞い済み=賠償済み」にはならないと考えます。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
誠意は認めても、慰謝料としてはどうでしょうね?
慰謝料を支払う相手が、酒券やか商品券などを慰謝料の一部として受け取ることを承知すれば何の問題もありません。 なお、国に納付する相続税の場合、条件を満たせば現金ではなく、土地などの不動産や有価証券で納付することが出来ます。
- gon1234
- ベストアンサー率14% (42/293)
Yahooは個人情報漏えいの慰謝料として500円の金券を送ってきましたよ。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
専門家では有りません。 手元に有るのか、わざわざ買いに行くのか知りませんが、私があなたにお中元やお歳暮以外の、慰謝料として酒券とか商品券を持って行ったら、あなたは快く受け取ってくれますか? 余談ですが、罰金、保釈金等、国庫に収めるお金は、現金以外受け付けてもらえません。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。