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慰謝料

知人の紹介でマッサージに行き施術を受けました。(通常は他店。)三回目に施術を受けた仕上げで腰の矯正(ボキボキ鳴らすやつ)は最初の時点でやめてほしい旨を伝えましたが、良いから…。ということで断り切れませんでした。その時思うようにボキッっと入らないようで何度も押され力を加えられました。  自宅に戻ると腰に激痛!カーペットから立ち上がるのにも神経に響くほどで歩くのも苦痛なほどになってしまいすぐ電話をしました。  もう一度施術をしたいとのことで、結果合計三日通いそれでも痛みが治まらず、経営者が施術し効果なく医者に行くこととなりました。結果私は中学生のときに器械体操をしたときにできたと見られる 第五腰椎分離症二週間の通院が必要と診断されました。経営者は前面的に非を認め治療費は支払ってくれたものの慰謝料がいくらか目処がたたないからと弁護士に相談。結果二万円を払うと言われました。妥当なのかどうなのか私は市役所の法律相談をしたところ日額一万円の通院日数は請求できるといわれ、7日は通っていたので、請求したところ内容証明が来て腰が悪いのは最初の時点で聞いてないし、通常通りの施術をしたので、こちらの非はないと逆転な発言となり経営者を相手に調停をおこしました。和解金として二万は払う。 調停の弁護士さんからも気持ちはわかるが相手は訴訟を起こしていいと言っているからここで悔しくても手を打ったほうがと言われました。  あの施術をうけなかったら…。と悔やまれます。私は本当に歩けなくなるのかなあ?という不安と恐怖に苛まれた日々を送ったのは事実なのです。幸い今腰の激痛はなくなり普通の生活をしています。次回の調停は二月です。何か手立てはありますか?このまま相手のいうとおり二万円で和解として終えた方が無難なのでしょうか?

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  • 1katyan
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回答No.2

さあ弁護士しだいですね。 たとえばマッサージに行って腰が悪いと言って治療しその治療の一環として腰の矯正(ボキボキ鳴らすやつ)をした、その結果がもう一度施術をしたいとのことでですよね。  非があるのはマッサージ店でじゃないでしょうか? そして、きっちりとした針灸の資格があるのかな? ないなら、これも問題ですよね? そして調停の弁護士というのはマッサージ店の弁護士ですよね? また弁護士の都合とも言えます。あまり長く裁判をすると弁護士費用がかさむ。だから2万円で手を打ちましょう。そういった趣旨かもしれません。 もしなんなら別の弁護士に聞いて判断してください まずマッサージ店の治療費、そして通院費プラスアルファじゃないかな? 別のやり方として傷害罪としても行えそうなんですが?素人ですのではっきりいってわかりません。 HPを見つけたので読んでください

参考URL:
http://www.8917.com/~musikaku/ihan/mu-2.htm
noname#25186
質問者

補足

ありがとうございます。  調停の弁護士は国が選定した弁護士です。初めての調停で、まず私の言い分をやはり国が選定した民生委員?とその弁護士が話しを聞いてくださり次に相手方の言い分を聞いて……。といった具合でした。   マッサージ店はクイック&カイロ&整体で免許はないと思います。 参考のホームページをチラっと拝見しましたが、私の頭の中が混乱してきてしまい溜息をついている場合ではないのですが……。落ち込んでしまいます。  平然と営業をしているこの店に憤慨するものの知識が足りなくやはり諦め気味の私がいます。 1katyanさんありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.1

交通事故による自賠責慰謝料基準は1日あたり4,200円 個人賠償保険では、この慰謝料基準を準用して慰謝料を支払っています。 医者に通った総治療日数×4,200円=??? 実通院日数×2×4,200円=??? 比較して金額の少ない方が慰謝料 適用金額 これを参考にされては・・・・?

noname#25186
質問者

お礼

ありがとうございました。 がんばります。