- ベストアンサー
確定申告について全然分かりません。無職の場合
昨年の1月末まで契約社員として働いておりました。 それからずっと今も無職で、貯蓄を切り崩しながら生活しております。 世間では確定申告ということですが このような状況で何をすればいいのか分かりません。 何もしなければ恐ろしいことになりそうなのは感じます。 ※国民年金保険料は申請して全額免許許可いただいています。 詳しい方いましたらよろしくおねがいします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告について…無職の場合 「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 --- (詳しい解説) 「所得税」は、「国に納める税金」の一つで、いわゆる「利益・儲け」のことを「所得」と呼ぶことになっています。 「所得税」は、「1月~12月の1年間の所得の合計」を元に計算します。 kokoro20さんの場合は、「昨年の1月末まで契約社員として働いておりました。」ということですから、「平成25年1月~12月の間に会社から支払われた給与」に「所得税」がかかることになります。 --- 「平成26年2月17日」から受付が始まる「【平成25年分】の所得税の確定申告」では、「平成25年の所得にかかる所得税」の【過不足を精算する】ことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、「所得税の過不足がいくらになるか?」は、「自分で計算する」ことになっていますが、「会社員」などであれば、会社から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されますので、計算は簡単です。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- ちなみに、『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」が「103万円」を超えていなければ、「平成25年の所得にかかる所得税」は【0円】になります。 ですから、もし「源泉徴収税額」が「0円」ではない場合は、「所得税が納め過ぎ」になっているということになります。 --- まとめますと、 ・「平成25年分の所得税の確定申告」は、「平成25年分の所得税」の過不足を精算する手続き ・「所得税の過不足額」は「自分で」計算する ・「会社から支払われた給与しか収入がない人」は、『給与所得の源泉徴収票』を見れば計算は簡単 ・もし、過不足があったら「確定申告」を行って精算する ということです。 ちなみに、「会社から支払われた給与しか収入がない人」は、「確定申告しなくてもよい(過不足の精算はしなくてもよい)」ことが多いのですが、「よく分からない」場合はしておいたほうが無難です。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm --- ○「確定申告」の仕方 「確定申告」の流れは、 ・自分で申告書を作成して、自分の住所を管轄する税務署に(3/15までに)提出する ↓ ・所得税の不足があれば、【自主的に】(3/15までに)納める ・所得税の納め過ぎがあれば、後日、自分が指定した金融機関に振り込まれる となります。(平成25年分は、3/17まで) なお、「会社から支払われた給与しか収入がない人」の多くは、上記の手続きを「しなくてもよい」ことが多いのは前述の通りですが、しないと「納め過ぎの所得税があっても返ってこない」ことになります。 また、「(会社員などが)納め過ぎの所得税を返してもらう」場合は、(納税が不要なので)「1月1日~5年間」いつ申告してもよいことになっています。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 「申告用紙」は、「税務署など」で配付されていますので、配布場所は「最寄りの税務署」へ確認して下さい。(この時期であれば、市町村の役所でも配付や提出を受け付けているはずです。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm プリントアウト可能であれば、すべて自宅のPCで済ますこともできます。 『平成25年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm もし、「作成方法のアドバイスがほしい」という場合は、「最寄りの相談会場」で教えてもらえますが、「所得税が還付になる」場合は、「5年間いつでもよい」ので税務署が落ち着く「4月頃」に出向くほうがよいです。 『Q17 申告相談会場は、どこに設置されていますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q17 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- ○「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告をした人」は、会社から「給与支払報告書」が提出されていなくても、「個人住民税の申告」は行う必要がありません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** >国民年金保険料は申請して全額免許許可いただいています。 「審査」は、「日本年金機構」が行いますが、「審査に使う所得などのデータ」は、「市町村」から提供されます。 よって、「確定申告」または「個人住民税の申告」を行っている場合は、そのデータが審査に用いられることになります。 なお、「全額免除または若年者納付猶予」で、なおかつ「継続申請を希望している」場合は、「再申請」は必要ありませんが、「継続申請を希望していない」場合は、毎年度、申請が必要です。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>【申請は原則として毎年度必要です】 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>昨年の1月末まで契約社員として働いておりました ということは、年末調整されていないので、確定申告すれば給料から引かれた所得税全額還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月17日から3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前か後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、失業手当は非課税なので、申告の必要ありません。 >何もしなければ恐ろしいことになりそうなのは感じます。 いいえ。 貴方に確定申告の義務はありませんので、確定申告しなくても何も恐ろしいことにはなりません。 安心してください。 ただ、引かれた所得税が還付されないだけのことです。 なお、失業手当は非課税なので、申告の必要ありません。
お礼
持ち物までありがとうございます 通帳もいるんですね(((( ;゜д゜))))アワワワワ 早めのほうがよさそうですね 失業手当は非課税ですね 覚えました! 優しく教えてくださってありがとうございます!!(*´艸`*)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
何もびくびくすることないですよ。 去年 1ヶ月だけ働いていたのなら、その給与から所得税を前払い (源泉徴収) させられているでしょう。 よほどの高給取りでない限り、1ヶ月分の給与だけで所得税が発生することはないですから、前払は払いすぎであり、確定申告をすればその払いすぎた分が返ってくるのです。 少しぐらいの税金はお国にあげるよと言うのなら、確定申告はしなくてもかまいません。 とはいえ、確定申告をしないと市役所から「市県民税の申告」をしてくださいと言ってきます。 確定申告も市県民税の申告も、書く内容はほぼ同じですが、市県民税の申告をしただけでは、前払いしてある所得税は返ってきません。 確定申告をすれば、前払い分が返ってくる上、市県民税の申告は必要なくなります。 確定申告は、源泉徴収票を書き写すだけのようなものです。 別に難しくありませんよ。
お礼
なるほどですね。 数字に弱いので苦手意識がありましたが 安心しました! 有難うございます!(ノ´∀`*)
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
失業手当もらっていないの?もらっている場合、申告しないでよい。
補足
失業手当金は受給済みです。
お礼
アホの子の私にも分かるよう懇切丁寧にありがとうございます 税務署の方でしょうか?(*´艸`*) さかのぼってやることもできるんですね! φ(..)メモメモ >なお、「全額免除または若年者納付猶予」で、なおかつ「継続申請を希望している」場合は、「再申請」は必要ありませんが、「継続申請を希望していない」場合は、毎年度、申請が必要です。 こ、これは知りませんでしたーーー!! >「審査」は、「日本年金機構」が行いますが、「審査に使う所得などのデータ」は、「市町村」から提供されます。よって、「確定申告」または「個人住民税の申告」を行っている場合は、そのデータが審査に用いられることになります。 とにかく年金にも絡むようなので、確定申告or住民税の申告をしようと思います!! たくさんアドバイスありがとうございましたーー