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暴行罪になりますか?
会社の事務所で北側の窓を開け放った行為によって、窓に近い席(2~3m)でPCに向かっている社員に真冬(外気温0~5度くらい)の北風が20~30分当たり続けて寒い思いをした。 ・窓を開けた理由は「掃除の換気のため」。ただし掃除は5分で終わっている。 ・寒いから閉めるように言っても換気のためと答えて放置。開けた側は給湯室にこもっておしゃべり。掃除とおしゃべりを合わせて20~30分。 ・冬中ずっと毎日。2シーズン目に突入。 === 寒いという訴えを無視して窓を開け続ける(その結果として他人を真冬(外気温0~5度くらい)の北風に20~30分当て続ける)行為は暴行罪になりますか?
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- n_kamyi
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃる事はもっともだし、基本的にはその通りだと思います。 もちろん掃除のためという大義名分もありますし(20~30分のうち初めの5分で終わっていますが)、北風を当てる意図を立証するだけでも一苦労でしょう。 ただこれによってせき喘息の発作が起きた場合の事を考えると最悪生死にかかわります。ただ社内のいさかいで済むほど問題が軽くありません。 もちろんここまで事態が悪化する前に席替えして当人に北風が当たらないようにするとかも必要だったのでしょうし周りの責任もあるかもしれませんが、それはともかく一番の責任は行為者本人にあると思います。周りが対処しなかったから行為者に問題がないという事にもならないと思います。