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暴行罪になりますか?
会社の事務所で北側の窓を開け放った行為によって、窓に近い席(2~3m)でPCに向かっている社員に真冬(外気温0~5度くらい)の北風が20~30分当たり続けて寒い思いをした。 ・窓を開けた理由は「掃除の換気のため」。ただし掃除は5分で終わっている。 ・寒いから閉めるように言っても換気のためと答えて放置。開けた側は給湯室にこもっておしゃべり。掃除とおしゃべりを合わせて20~30分。 ・冬中ずっと毎日。2シーズン目に突入。 === 寒いという訴えを無視して窓を開け続ける(その結果として他人を真冬(外気温0~5度くらい)の北風に20~30分当て続ける)行為は暴行罪になりますか?
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そもそも人の身体に向けた有形力の行使といえるか極めて微妙ですし、 仮に有形力の行使といえるとしても掃除のためという正当な理由がありますので、 暴行罪が成立する可能性は全くありません。 そもそも、たかだか社内の些細なトラブル程度で暴行の南のと騒ぐこと自体大きな間違いです。 いさかいになるのが嫌で窓が閉められないから暴行罪とかふざけてるんですか。 本気でそんなことで国家刑罰権を行使させようとか勘違いしてるんですか。 刑事処分というものをあんまり軽く考えないで下さい。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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>ただし席は決まっていてパソコンも電話も資料もすべてその机にあるわけで お宅の会社は便所に行く時間もないのですか 可愛そうに.............
お礼
便所に20~30分隠れていればよいという意味でしょうか? 確かにサボっているとは断定されずに逃げる一つの方法かもしれません。ただ窓開けの主がトイレ掃除に来ると困りますが。
- n_kamyi
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自分で閉めれば良い話です。
お礼
閉めるように言っても閉めようとしても換気のためといって抵抗されていさかいになってしまいます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
なりません。 寒ければ別の場所に逃げることができる
お礼
ご回答ありがとうございます。鎖で繋がれているわけではないので逃げられるのは確かですね。 ただし席は決まっていてパソコンも電話も資料もすべてその机にあるわけで、仕事をしないことになります。その言い訳を上司にしなければならないとか、いろいろ考えると逃げられると一言で言っていいものかどうか難しいところです。 包丁で刺されないように一瞬だけ逃げればいいというのなら逃げられると言えるのでしょうが。
補足
冷静に考えると逃げりゃいいってのは殴られた人に対して逃げりゃいいと言っているのと同じではないでしょうか。 もちろん速度の問題で避けられないうのはありますが、そういう意味では席が決まっているという社会的な縛りで避けられないという問題もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃる事はもっともだし、基本的にはその通りだと思います。 もちろん掃除のためという大義名分もありますし(20~30分のうち初めの5分で終わっていますが)、北風を当てる意図を立証するだけでも一苦労でしょう。 ただこれによってせき喘息の発作が起きた場合の事を考えると最悪生死にかかわります。ただ社内のいさかいで済むほど問題が軽くありません。 もちろんここまで事態が悪化する前に席替えして当人に北風が当たらないようにするとかも必要だったのでしょうし周りの責任もあるかもしれませんが、それはともかく一番の責任は行為者本人にあると思います。周りが対処しなかったから行為者に問題がないという事にもならないと思います。