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他人にうつす目的で人が集まるところにいって
ノロウィルスやインフルエンザなどの感染症と診断された人が、他人にうつす目的で人が集まるところにいってうつしてしまったら、どうなりますか? スーパーやパチンコ店図書館等、誰がうつしたかわからない場所へ行く行為です。 周囲に何人か、インフルエンザとかノロウィルスに感染したら、誰かに感染させられたのだから、うつしてやるんだと、人が大勢集まるところに行くと言っている人がいます。
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”他人にうつす目的で人が集まるところにいって” ↑ 学者の間には多少議論がありますが、この段階で 暴行になるとするのが一般です。 ”うつしてしまったら、どうなりますか?” ↑ うつしてしまったら、障害罪になります。 暴行罪は、この障害罪に吸収され、別に成立 する、ということはありません。 10人にうつせば、障害罪が10こ、成立します。 この場合の処理は、観念的競合ということに なり刑法54条により処理されます。
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- masa2211
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少なくともノロウィルスについては、法的責任を問われることは無いんじゃあ? ※食品関係の業務を行っているとか、糞尿吐物を撒き散らすのであれば、話は別。 そういう意味でなく、人ごみの中で、咳くしゃみをする、という意味にとります。 根拠は、学校保険法。 ノロウィルスの場合、「必要により」出席停止の措置が必要 という程度。 つまり、授業に(=人ごみの中に)出席してよい場合がある、ということ。 インフルエンザは無条件アウトなので、扱いに大差。 http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_11.html
結局は、どうにもならない・・・と考えます。 難しく考える必要もなくて、 移されたこちら側にはなんの予防もしていない という落ち度もありますから その落ち度と、故意に移した本人との 過失の勝負になると思います。 ま、誰かに移してやろうと考えること、そのものはどうなのか? と考えるまでもなく、自分で予防していれば良いと。
- toshipee
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犯意があなたの証言などで確認できれば、暴行罪。実際に移ったヒトが確認できれば傷害罪。
罪になる可能性が亜あるみたいですよ 傷害罪らしいです http://www.bengo4.com/hanzai/q_2863/ そう言えばこれを処罰できないとなると生物テロが処罰できないですもんね
- kamikami30
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違法な気がしますが特定できないでしょうから、何もないと思います。