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間違った運転でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、優先道路とされている場合は、 優先道路側を通行する物の邪魔をしてはならない事になっています。 次に、交通規則の中には「左方優先」という決まりもあります。 質問者さんのケースでは、相手が優先道路で 尚且つ、相手が貴方の左ですから、相手が優先・・というか、 相手の走行を邪魔をしてはいけない、という立場になります。 したがって、一番良いのは左側から来た右折車の邪魔をしない様に 一時停止で相手の動きを確認し、安全を確認してから左折するのが妥当になります。 ただし、相手も人で精密機械ではありませんし、 無謀に突っ込んでくる場合や、その時の状況で 危険を回避できない場合もあると思います。 したがって、どこまで慎重に運転するかは微妙な判断ですが、 この様な状態で事故に至った場合は、優先道路の件と左方優先の件で、 貴方の過失の方が高くなってしまう、という基本部分は覚えておいて良いと思います。
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- ppp4649
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相手が対向車線にはみ出す形で右折してるんですよね。 あなたは一時停止して安全確認してから左折してるんですよね。 相手が正規のルートで右折してたら、例え同時に右左折したとして接触してますか? たぶん接触の可能性は無いんじゃ無いですか? 可能性が有れば、譲ってると思うんですが・・・ その仮定で接触してた場合は、動いてる者同士では10;0は考え難いので幾らかの過失はあると思いますが低いと思います。
お礼
ありがとうございました
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法律のカテゴリーなので、法律に沿って回答します。 まずあなたの運転はこの条文に違反します。 第三十六条 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 そして相手についてはこの条文に違反します。 第三十四条 4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 双方、道交法に反しているわけですが、衝突があった場合は、衝突地点やその他の事情で、過失割合は変動します。
お礼
ありがとうございました
- hideka0404
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道路交通法によると ぶつからなかったのなら問題ありません。 ぶつかった場合は、双方50%の過失です。 なぜなら、どちらも安全運転義務違反だからです。 相手は右折ですが、基本的に優先車線なので、あなたの車両を待つ必要はありません。 あなたは、右の優先車の通行の確認もそうですが、左からも確認する必要がありました。 交差点に入る際には、「交差点」の安全を確認する決まりがあります。 あなたの運転だと、右側通行してくる自転車との接触事故を起しそうで心配です。 お気をつけになって下さい。
お礼
ありがとうございました
- iseab
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道交法的で言うと 双方前方不注意ですね
お礼
ありがとうございました
微妙ですね。 青が優先ですからあなたは待たなければなりません。 しかし、青も右側通行しています。 ともに違反しています。 衝突した場合、あなたの分が悪いでしょうね。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました