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資源ごみ持ち去りについて

駅のごみ箱(雑誌)、地域のごみ置き場から(小型家電品)持ち去るのは、犯罪だと思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.5

一般には犯罪になります。 占有離脱物横領が成立することは少ないでしょう。 駅などは、占有が駅長にありますので 窃盗になる場合が多いです。 ゴミ箱でも、知事や市長などの占有になることが 多いので、やはり窃盗になり得ます。 又、地域によっては条例違反ということで刑事罰が 科せられることがあります。

kishi11ruru
質問者

補足

雑誌を集める男性は、どろぼうと同じですか?

その他の回答 (4)

  • kusirosi
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回答No.4

日本国では、 ごみ置き場に置いた時点で 所有権を放棄したと見なされますので、 発見者が持ち去るのは、 管理者である交通各社の約款・規則、自治体の条例で 「ここに置いたら、うちの所有物とするので、無届で持ち出したらダメよ」 と規定してなければ、、 犯罪ではありません。

回答No.3

お早うございます。 占有離脱物横領という罪ですが、そこまで堅苦しく規制するのはどうかなと思いますね、ゴミとして出すとそれで終わりですが他の人の役に立つのだからと思いますね。 地区で集めた空き缶などはその地区の町会費などに使うので問題があるかなと思いますが、駅で雑誌を拾って駅前で売っているのはグッドアイデアだな^^と思いますね。 もう20年ぐらい前になりますが、その商売を考えて新宿駅前で売っていたホームレスの人と話したことがありますが月に4~50万になると言っていました、仲間に初乗り運賃を渡して駅のホームや電車に捨ててある雑誌を集めて売る商売を考えたんですね、賢いと思いましたね。 何でも法律がというのはどうかなと思いますね。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

各自治体の条例によります。 一般的には ごみ集積所に出された資源ごみは、住民から自治体に対する贈与であり、その結果、資源ごみの所有権は自治体に帰属するというものです。 例えば、世田谷区条例は、「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない」とし、その違反者に対しては、収集及び運搬を「行わないよう命ずることができる」として、この命令違反に20万円以下の罰金を科している。

回答No.1

思いますか以前に犯罪ですけど…

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