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ごみ集積所からの、資源物の持ち出しについて
市区町村等の自治体設置の、紙類資源物専用の屋内ごみ集積所から、全くの個人が、少量ながらも雑誌や本を持ち出す行為は、違法となるのでしょうか。 また、持ち出した本を、ネット・オークションで売る行為、リサイクル・ショップで換金する行為も違法となるのでしょうか。例え少量・少額でも違法でしょうか。 御回答を、お願い致します。
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>市区町村等の自治体設置の、紙類資源物専用の屋内ごみ集積所から、全くの個人が、少量ながらも雑誌や本を持ち出す行為は、違法となるのでしょうか。 どこの自治体なのかによって変わるようですが、多くの自治体では違法となるようです。 罪状としては、「資源ごみ持ち去り禁止条例」(自治体によって名前が違う)の違反ってことで、罰金刑のみの場合がほとんどだとか。 罰金の金額的には、最大で20~30万円くらいまでかな。 >持ち出した本を、ネット・オークションで売る行為、リサイクル・ショップで換金する行為も違法となるのでしょうか。 ごみ集積所にあったものを持ち去るのが違法なんですから、持ち去り→転売も当然違法です。 まぁ、罪状的には持ち去りの分しか問われないかもしれませんけどね。
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- mukaiyama
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>自治体設置の、紙類資源物専用の屋内ごみ集積所… それは、「占有離脱物」といって、出された時点で収集所管理者のものとなっています。 >雑誌や本を持ち出す行為は、違法… 「占有離脱物横領罪」となります。 >持ち出した本を、ネット・オークションで売る行為、リサイクル・ショップ… 盗品売買として当然違法です。 >例え少量・少額でも… スーパーで 10円のお菓子をポケットに入れてまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあり得ます。 それでも万引きは万引きです。
お礼
持ち出し行為及び転売行為の違法性が理解出来ました。具体例を示されて御回答を頂きまして、心より、感謝を申し上げます。
お礼
持ち出し行為は、多くの自治体で違法となる事、具体的な刑量、転売の違法性について等、大変参考になりました。 御回答を頂きまして、誠に、有難う御座いました。