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選挙のしくみ
こんにちは この頃現代社会を勉強し始めました。 選挙について質問があります。 小選挙区制と比例代表制について 小選挙区制(定数300)は1選挙区から一人の議員を選ぶもので、一般に各政党から一人ずつの候補者が出て争うことになる。 比例代表制(定数200)は、政党に投票し、その投票率に応じて議席を配分する制度。 現在の衆議院選挙はこの二つが並立して行われる小選挙区比例代表並立制である。 と教科書にあります。 この小選挙区制なんですがこの定数300とは何の数ですか議席の数?選挙区の数? あと比例代表制定数200というのはこれも議席の数かそれとも選挙区の数? あと並立制とありますが両方の選挙に立候補できますか? 勉強し始めたばかりなので質問が支離滅裂だったら許して下さい(汗
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>この小選挙区制なんですがこの定数300とは何の数ですか議席の数?選挙区の数? 議席の数です。1つの選挙区から1人しか選ばれませんから,選挙区の数とも言えます。 >あと比例代表制定数200というのはこれも議席の数かそれとも選挙区の数? 議席の数です。しかしちょいと古い教科書をお使いのようで。現在の比例代表の定数は180です。2003年の衆議院議員選挙から180になっています。 選挙区の数は11です。 >あと並立制とありますが両方の選挙に立候補できますか? できます。ただし,小選挙区で当選した場合は,自動的に比例代表候補者名簿から外されることになっていますので,小選挙区と比例代表の両方で当選するということはありません。
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定数は、議席の数のことです。 *昔は、一選挙区で複数の議員を選んでいましたが、当時は定数より選挙区の方が数は少数でした(現在はどの都道府県でも二つ以上の選挙区がありますが、昔は一つだけの選挙区の県もありました)。 ・並立制とありますが両方の選挙に立候補できますか? できます。なお、小選挙区・比例代表の片方だけに立候補することも可能です。 従って、小選挙区で落選した候補が、比例代表で当選することもあります。
お礼
なるほど。だいぶ理解度がアップしました。 ありがとうございます。
- harisu2
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小選挙区制定数300は 議席の数です 比例代表制定数200も 議席の数です 合計で500議席ですね 並立制ですから 両方に立候補できます 小選挙区で落選しても 比例代表で復活することもあります
お礼
なるほど。よくわかりました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。理解度大幅アップです。