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日数計算の仕方について
例えば 【償還期限の8日前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。】 と定められている場合において、もし償還期限を1月10日と仮定しますと、いつから請求不可となりますでしょうか?_(..)_ 純粋に、10から8を引いて、1月10日の8日前は1月2日だから、この1月2日を経過した日とは、1月3日の事を指し、1月2日までなら払渡し請求可で、1月3日以降ですと払渡し請求不可と考えて大丈夫でしょうか?_(..)_
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それでいいです。 いいですが、甚だナンセンスなことです。 「償還期限は1月2日とする。」と記載すれは紛らわしくないからです。
お礼
回答して頂き、ありがとうございます( 〃▽〃)♪