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この取立ては違法ですか?
民事判決で100万の損賠金が確定した場合でお聞きします。 被告は生活に困窮していて強制執行で取り立てるものがありません。 生活保護はあるのですが口座を差し押さえてもたかが24万であり足りません。 この場合、被告の自宅に電報で「カネハラエ」と一週間に一度出したら遺法ですか? 取立ての違法性は何が基準ですか? 詳しい方宜しくお願いします
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補足
それは承知しています。 ただ、一般的な話の場では、極論を話すのは愚かと思います。 社会通念の判断が妥当と考えますので、私の反論を記載したまでです。