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生活保護受給者でも損害賠償事件は成立しますよね?
例えば、被告は生活保護を受けているとします。その被告に100万円の民事損賠訴訟を起こしても生活保護の受給を理由に却下、若しくは、棄却はないですよね。 もし被告が自動車を1台有していた場合、100万円の価値があるように思われなくても差し押さえはできますよね? 成立要件の責任能力に貧困は入りませんよね?だって、事前に生活保護の受給を調べることなどできませんから・・ 如何でしょうか、この考え方で良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- hideka0404
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回答No.2
- oeyo
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回答No.1
お礼
有り難うございます。