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不倫の慰謝料の時効期限について教えてください
※ 法律に詳しい方の回答をお待ちしています。 平成25年4月、夫の不倫に気づく 同年 5月から夫の素行を調べ、相手の名前と勤務先を確定する。 (興信所に頼んだわけではないので、情報が確かではない箇所はあるが、ほぼ正確と思われる) 6月、自ら調べ上げた証拠を夫に突き付けたところ、夫、認める。 夫、家出。 不倫相手とアパートを借り同棲し始める。 夫の不倫の理由は私が長年セックスを拒否したこと、 夫側の親族を大事にしなかったこと、その他、細かい事を上げればキリがないらしい。 婚費と子供の養育費はきちんと入れるが、夫に修復する気はない。 夫の言い分としては、 ・子供が成人したら離婚したい(子供、中1) ・貯金はすべて妻に譲る ・家のローン(残2年)は夫が完済し、その後妻名義にする ・不倫相手には慰謝料請求などの社会的制裁を一切しないこと 私は、夫の言い分を呑んだわけではなく、また呑むとも言ってないが、 とりあえず婚費と養育費で十分暮らせるので、夫のことは放置。 子供には合わせない。 このような状態で不倫相手に慰謝料を請求したらどうなるのでしょう? また、相手の事はほぼ分かっていますが、 夫と不倫相手が同棲しているという事実以外、これといって明確な証拠があるわけではないのですが、 法的にどの程度効力があるのでしょうか? また不倫相手を訴えるとしたら、平成28年の5月頃までには訴えを起こさないと 慰謝料請求出来なくなりますか? 私情を挟まず、法的な根拠のある回答をお待ちしています。
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- toratanuki
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不法行為が継続中なので、時効になりません。 ただ、請求できる金額が減ります。
- 783KAITOU
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ご質問の順に以下にアドバイスを差し上げます。 ●このような状態で不倫相手に慰謝料を請求したらどうなるのでしょう? ↑ご主人との約束は、夫婦の約束でした。従いまして交換条件が存在しています。この条件を無視すれば同然のように現在の夫婦間の約束は、ご主人は反故にされるでしょう。又、かの約束は法的に何の根拠もありません。ご自分が不倫女と暮らしたいが為の主張です。 あなたがご主人の不倫相手に慰謝料を請求したなら、ご主人との約束は無かったものとして、新たな約束を裁判所を通して決めることになるでしょう。その際、今の約束事を言って、更なるいい条件に持っていくかはあなたの交渉力次第です。 ご主人はあなたとの修復は考えていないようですので、とりあえずはご主人の不倫相手に慰謝料を請求しましょう。しかし、この程度ではご主人と不倫相手の女性との関係は切れないでしょうから、2度目を狙って慰謝料の交渉をしましょう。幸いと言っては何ですが、1度目の慰謝料の時に注意したのに未だに不倫を継続しているとなると、慰謝料の額も上がります。(請求の仕方によります。) あなたが、ご主人の不倫相手を相手に闘っているとき、ご主人が如何なる事を言ってきても耳を貸さないことが大切です。それが出来るかどうかで、あなたが事を有利に運べるかどうかが決まってしまいます。 ●不倫の慰謝料の時効期限について教えてください ↑あなたがお考えになっているとおりです。平成25年5月に、ご主人の不倫の内容(不倫の事実及び相手)をお知りになったのですから、この時から時効はカウントされますので、時効は平成28年の5月になります。 その根拠を引用して詳しく以下に書きます。 ◎継続して同棲した女性に対する妻からの慰謝料請求(最高裁判例平成6年1月20日。判例時報) 妻がいることを知りながら夫と同棲した女性に対する妻からの慰謝料請求に関するのもである。同棲関係(不貞行為)が継続する間は妻の精神的苦痛を継続するという関係にある。原審は、継続した同棲関係が全体として違法な行為として評価されるべきで、日々の同棲を逐一個別の違法な行為として把握し、これに応じて損害賠償義務の発生及び消滅を日毎に定めるのは行為の実質そぐわず相当でないとして、同棲関係終了の時を起算点とした。 これに対し、最高裁は、不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく、同棲関係を知った時に慰謝料請求が可能であったとして、それまでの間の慰謝料請求権はこの時が起算点だとして原判決を破棄し、差し戻した。同棲関係が解消されるまでは不貞の相手となった女性に損害賠償請求権を行使出来ないわけでもないことを実質的な理由とするものであろう。(「損害賠償請求における不法行為の時効」平成25年6月、新日本出版社刊)