• 締切済み

不倫と慰謝料の条件について教えて欲しい

夫の不倫が発覚してもうすぐ2年になります。 発覚後、夫は不倫相手のマンションで暮らしていて、家庭に戻る気はないそうです。 理由は、下の子が生まれてから7年に渡って私がセックスに快く応じず、長年レス気味だったこと、 (それでもまったくゼロではない) 些細な事でケンカになってしまうのが常であったこと、 私のネガティブな性格にずっと我慢して来たことなど、 蓄積された理由がたくさんあるそうです。 でも私は、夫婦なんてどこの家もだいたいそんなもんだと思うのですが。 子供が出来ればセックスどころではないし、 ケンカにしても、親子だって兄弟だって派手にやりますし、 性格的なものなどはお互い様だと思います。 それに、不満があるならはっきり言えばいいのに、「言っても聞かない」と決めつけて 話し合いをしようとしなかった夫にも問題があると思います。 ですから夫だけが責任を放棄し家庭を捨てたことについて、とことん償ってもらうつもりです。 現在、 ・夫は月に25万の養育費を送金して来る。 ・子供が成人するまでは続けるらしい。(子供は、小6と小2) ・子供には会わせていない。(子供が会いたがらないため) ・不倫相手は、夫が既婚者であることを知っていて、夫と付き合い始めた。 このような状況です。 既に夫婦としては破たんしているかもしれませんが、 不倫発覚前までは、家族としては普通に仲良く暮らしていたわけですから、 不倫相手にもしっかり償ってもらうつもりです。 そこで教えて欲しいのが、 (1) 夫に対する慰謝料請求権は、不倫発覚から3年で時効か? (2) 不倫相手に対する慰謝料請求権は、私が離婚しない限り時効にならない? (3) 離婚に至った場合は、離婚時から3年間? 以上、慰謝料請求権の時効について出来るだけ詳しく教えてください。

みんなの回答

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.8

2度目のROKABAURAです。 >夫と不倫相手に制裁を加えることが目的なので ・・制裁にはならない・・・ その女に負けたと感じて悔しいのは分かる。 自分は別に悪い事をしていないのに裏切られたと思っているのも分かる。 残された子供を押しつけて自分だけで楽しんでいる怒りも分かる。 だが法的にやればおそらく弁護士を立てて裁判になるしそうなったら連絡も出来ない。 泣けど喚けど声も届かない。 むしろ「あんな女と一時でも一緒に生活してたなんて信じられない。君と一緒で良かった」 ってラブラブになる。 同じ困難を二人で乗り切るから。 あなたはそれを出来なかった。 本当はそれが一番悔しいのじゃないか? 狡猾になりきれない強い情念がある。 怒っている鬼の内側で泣いている姿が見える。 「なんで私だけが不幸にならなくちゃいけないの」と。 今までの返答を読むと一直線に不幸に向かっているように思える。 傷が傷を生んで更なる憎しみが吹き出てくる。 相手が傷つけば自分の傷の痛みが分かるだろうと。 憎しみを感じれば自分の奪われたものが分かるだろうと。 だけどそれは違う。 人は価値観が違う。 彼はあなたが見ているように世界を見ていない。 そしてあなたも・・彼が見ているように見ようとしなかったのだ。 出来る事であれば 奪うよりも与え 憎むよりも愛し 壊すよりも作り 怖い顔をしないで笑顔でいる。 人を責めないで褒めることだ。 そして幸せになろう。 むろんきれい事だ。 この世界分かっていてもどうにもならない事だって多い。 しかし子供はあなたの背中を見て育つ。 あなたは子供が自分のような大人になって欲しいか?

kimichan55
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 私と夫は付き合いも含めて15年近く共に過ごし、子供までいるのに、 たかだか2~3年の付き合いしかないポッと出の女に負けるのが許せないのです。 あなたのおっしゃる事は、頭では理解出来ます。 でも心が到底納得しないのです。 私の気持ちも分かって頂けるでしょうか? ご親切なコメントをありがとうございました。

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.7

ゔ~ん。不倫で相手に支払わせる慰謝料っていってもそんなにすごいものじゃないぞ。 http://www.h7.dion.ne.jp/~jack2004/h1.html 多くて300万程度だ。 ちなみに離婚の慰謝料はこんな所。 http://right.boo.jp/form_01.htm まあおそらく600万程度だろう。 養育費で月25万はすごいな。多いと思うよ。 ちなみに法定養育費はこんな所。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp-3.html 年収2000万だとしても月10万だ。 差額は15万(チェック)12ヶ月で1年で180万 900万を5年で上回る。 対して子供はあと9年は成人を迎えない。 離婚して旦那から慰謝料を取るよりこのままの方が多い。 女性を訴えるとおそらく旦那は離婚調停を切り出すだろう。 子供が小さいのに家庭に帰らない夫は責任が重いが そのような小さい子が「会いたくない」と言うのはおそらく質問者がそうし向けていると思う。 ちなみに離婚しても子供と会う権利があるくらい大切な権利だ。 これを阻害する質問者に非がありその分は引かれる。 互いの言い分には食い違う所も多いから 思う通りの慰謝料にはなかなかならない。 しかし月25万が口約束だとすれば反故にする可能性もある。 このままの状態が続くのであれば 時効前に有価証券や土地の妻への譲渡などを 成人までの養育費分として先に契約文書と共に行って貰うと良い。

kimichan55
質問者

お礼

慰謝料については、額はこの際どうでもいいのです。 夫と不倫相手に制裁を加えることが目的なので。 確かに子供が父親に会いたがらないのは、私の吹聴が原因だと思います。 どうもありがとうございました。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.6

 お尋ねの項目の順にアドバイスを差し上げます。 (1) 夫に対する慰謝料請求権は、不倫発覚から3年で時効か?  ↑原則その通りです。あと、離婚前に不法行為が判明しており、損害及び加害者を知ったときから3年過ぎていても、離婚成立の日から6ヶ月以内に調停の申し立てや訴訟を起こせば消滅時効にはならない。(民法159条) (2) 不倫相手に対する慰謝料請求権は、私が離婚しない限り時効にならない?  ↑ご主人の不倫相手への慰謝料請求の根拠は「民法709条」が対象になるので時効は3年もしくは、請求したときに時効の中断がある。(時効の中断事由民法147条。1,請求。2,差し押さえ、仮差し押さえ又は仮処分。3,承認) (3) 離婚に至った場合は、離婚時から3年間?  ↑離婚そのものによる慰謝料請求はその通り離婚後3年です。離婚原因(不貞とか暴力)に対する慰謝料請求は、損害及び加害を知ったときから3年です。不貞を原因として慰謝料を請求する場合は、前記のとおり、それを知ったときから3年以内です。 蛇足ですが、時効にとらわれていると何も取れなくなりますよ。夫婦・不倫問題は法律の実体と現実の諸事情が絡んだ問題です。いずれにしても法律がこうなっている。と、いうだけでの言い分では通用しなくなります。このままではご主人の時間稼ぎにあなたがはまっている感じです。ご主人の不倫を知っていながら何もしなかったあなたの意思とは、又責任の自覚はいかがしたのかを問われても何らおかしくありません。放置しておくとご主人の言い分が程度の問題はあっても通用するようになる、ということです。 何はともあれ、ご主人の現実の生活の実態を証拠として撮っておくのが一番大切です。そして、そこから逆に過去に引き返す形で夫婦の経緯を具体的に詳しくまとめて現在のご主人の生活とあなたとの関係をまとめられた記録が、合理的で整合性のある物に仕上げることが一番大切です。それは、夫婦の実情を分かるあなたしか出来ないのです。

kimichan55
質問者

お礼

請求や差し押さえなどの何らかの行動を起こせば、時効は延長されるのですね。 でも放置しておくのも良くなさそうですね。 夫との記録など、思い出すのも嫌ですが、大事な問題なのですね。 ありがとうございました。

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回答No.5

貴女は、不倫発覚までは、家族として仲良く暮らしていた、、、と おっしゃってますが、 仲良く暮らしていたら、ご主人は、貴女に不満を持って不倫はしなかったのでは ないでしょうか? 質問を読んでいると、夫の気持ちも汲み取ってあげない わがままな妻、、、としか思えません。 貴女のお尋ねの回答は出来ませんが、せめて、お子さんには お父さんの悪口は吹き込まないようにお願いします。 お子さんが可哀想ですから。 私の知り合いで、夫は、長期の単身赴任。 奥さんは地元を離れるのを嫌がり夫には着いて行きませんでした。 そして、子供には、父親の悪口ばかり聞かせていました。 私から見ると、ほぼ、わがままな奥さんでしたね。 お子さんが大人になって、父親とお酒を飲めるようになった時 自分たちが、どれだけ父親から愛されていたのかを知って、 母親の一方的な父親ばかりを聞かされていたことを知り、 息子さんは泣いてたそうです。 可哀想に息子さんは自殺してしまいましたが、、、。 そういうこともあり、子供さんには、けっして父親の悪口はきかせないように、、、。 これは、大事なことですから。 お子さんが、お父さんを嫌っていたにしても 、お父さんはほめてあげることです。

kimichan55
質問者

お礼

私も夫に対して不満を持っていましたし、夫は私の気持ちを汲んでくれていたとは思えません。 そういう点で夫婦はお互い様だと思います。 でも私は浮気しませんでした。 しかし夫はしました。(浮気ではなく本気だそうですが、どうでもいい) それでなぜ私が責められるのかわかりません。 子供には散々父親の悪口を吹き込んで来ましたが、 それは反省したいと思います。 どうもありがとうございました。

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回答No.4

他の方が言っているので要点だけ・・・ 長年のレス(7年間)では、夫婦関係が破綻しているとみなされます。 同時に長年のレスは、旦那さん側でも離婚理由に出来ます。 【離婚して貴女が得るもの】 裁判を行うと最終的には協議離婚扱いで財産分与だけですね。 同時に相手の女性には、慰謝料で近年の裁判では300万でも高い。 養育費 相場で1人3万~5万円 【出るもの】 裁判期間約1年半 弁護士費用着手金50万が必要、成功報酬15%以上(離婚訴訟の為少し高め) 裁判用の証拠の確保⇒興信所1週間の追跡と証拠の準備 120万ほど (興信所は1日平均8~10万×7日間と証拠作成費) (弁護士の着手金が高めなのは離婚訴訟と慰謝料の請求、財産分与、女性への慰謝料請求の為) 【想定上の取り分】 財産分与だけか取り分が減る可能性あり (現実に子供に会わせていないでしょ)⇒裁判では重箱の隅の突き合いですよ。 養育費のみ(2人で6~10万) 色々考えると今後の生活が出来ますか??? 貴女に収入があるなら別ですが・・・ それなら25万の生活費を貰いながら主婦の座を維持するのがベストではないですかね? 逆に2年間何をしていましたか?  認知していたと裁判では突っ込まれますよ。 同時に相手側が財産を分けている可能性もありますから 財産分与での調査では出て来ない可能性が考えられます。

kimichan55
質問者

お礼

レスといっても完全になかった訳ではなくて、 年に2~3回は応じていました。 確かに嫌々ではありましたが、やはり子供の父親とか家族としてしか見れなくなっていたので、生理的に無理だったのです。 だからこそ家事・育児はきちんとこなして来ました。 それでも私に否があるのでしょうか。。 夫の気持ちは戻らないとしても、妻の座を譲らないことが最後の抵抗かもしれませんね。 ありがとうございました。

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.3

(1)その通り (2)(1)に同じく3年 (3)不貞行為に対する慰謝料は、(1)の時点から時効期間がカウント開始。 その他、離婚により精神的苦痛を受けた場合などの慰謝料は離婚から3年間。 離婚しなくても不貞行為に対する慰謝料を請求できるのに、2年間、何をしていたのか?という話。 当然、遅いほど不利、裁判にでもなれば不貞行為や別居は黙認していたと見なされ、圧倒的に不利になる。 早急に時効中断の手続と訴訟提起を行うべき。

kimichan55
質問者

お礼

簡潔で分かりやすい回答です。 どうもありがとうございました。

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  • akubi_m
  • ベストアンサー率22% (12/54)
回答No.2

>理由は、下の子が生まれてから7年に渡って私がセックスに快く応じず、 >長年レス気味だったこと、 これが婚姻関係が破綻した原因と夫に主張された場合、慰謝料は夫からあなたに大して請求されるのですが、そこらへんは大丈夫なのでしょうか。 >でも私は、夫婦なんてどこの家もだいたいそんなもんだと思うのですが。 >子供が出来ればセックスどころではないし、 これはあなたの都合のよい自分勝手な主張です。 判例を見ると、あなたが圧倒的に不利です。 事を起こした場合、反撃にあう可能性について考慮しているのでしょうか? (1) 夫に対する慰謝料請求権は、不倫発覚から3年で時効か? 相手を知ってから3年です。 通常は、不貞行為を確認した時点となります。 (2) 不倫相手に対する慰謝料請求権は、私が離婚しない限り時効にならない? 上記同様、相手を知ってから3年です。 夫が不倫相手と同居しているため、あなたは既に「相手を知って」いる状態です。 (3) 離婚に至った場合は、離婚時から3年間? 上記同様、相手を知ってから3年です。

kimichan55
質問者

お礼

夫は有責配偶者ですが、それでも私が不利なのでしょうか? 時効に関してはよく分かりました。 どうもありがとうございます。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 専門家ではないので質問には答えられませんが、質問者様は毎月生活費として25万円もらっているのですよね?婚姻関係にある状態なら収入の半分を生活費として渡す義務があります。もし、離婚されたら養育費しかもらえなくなります。  離婚後は、ご自身で住居を見つけ、自分の食い扶持を自分で稼がなければなりません。質問者様は現在、それなりの収入があるのでしょうか?正社員であるとか自営業でそれなりの所得があるとかでないと住居を貸してくれる人はいません。離婚しても経済的に自立できるのであれば離婚を前向きに考えるのは良いと思いますけど、経済的に自立できていないのならまずは、経済的に自立されることの方が先です。

kimichan55
質問者

お礼

現在、戸建てに住んでおりますがローンはあと1年で終わります。 不倫発覚後、この家は私が慰謝料としてもらう事になりましたので、離婚の際には名義変更してもらうつもりです。 ですから住居に関してはほぼ問題ありません。 生活費については貯金はありますが、先の人生を考えるとやはり離婚は得策ではないようですね。 どうもありがとうございました。

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