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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護の限界を判断する時)

障害者施設の在宅支援での限界とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害者施設の在宅支援では、利用者の要求によりアクロバット的な介護が求められることがあります。
  • ヘルパーが無理な姿勢や体勢での介護を行うことで身体を痛める事例が後を絶ちません。
  • 利用者の思いや希望を受け入れる一方で、ヘルパーの限界も考慮し、折り合いをつける方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 度々失礼いたします。  福祉については、それぞれ理想とするものがあって福祉の世界に入られている方もいるので、一部の考え方としてお読み下さい。  以前、担当のケースワーカーさんとホームヘルプの内容を相談していた時に出た話です。  参考になればと思います。 ★  介護保険や支援費でのホームヘルプ援助は、100円均一の品物のようである。  確かに、もっと高級品(高度な介護、オーダーメイドの介護)の方が良いと言う人がいる。  お金を出す側(制度)としては、使う人が怪我をしないように、いつも一定品質が保たれているか監視をしている。  もし、もっと自分にとって使い勝手の良いものが欲しいのであれば、お店にリクエストすることは可能だと思う。店としても、100円と言う売値でいつも同じ品質で商品を作ることができるか考えるだろう。商品が不ぞろいだったり、品質が他の店より劣るようであれば、自然に店は淘汰されてしまうので、お店としてもできうる限りの努力はすると思う。 ★  つまりは、事業所に相談して、無理と言われたら、自費でよろしくってことです。  自費で、常時二人介助にすれば、実現可能なことも多いと思います。  冷たいように思われるけれど、やはり単価の問題は避けて通れないように思います。  ただ、商品がある以上、売るのを拒否することは許されないとも。  文句が多い利用者だとかそういう理由での拒否はいけません。  事業所が介護を拒否できるのは、資格を持っている人であればできる介護以上のものを要求された時と言われました。  重たい電動車椅子を持ち上げるなどもあるそうです。  私は、100円均一とか、既製品の介護に対して、最初違和感を覚えたのも事実です。  でも、事業所に働くヘルパーさんは、福祉に対して情熱を持っている人ばかりではないし、契約と言うことからも、措置の時代とは違ってきていると思います。 ★  私どもが利用していた事業所さんなのですが、介護保険や支援費での単価は、身体介護で一緒なのですが、同じ身体介護でもヘルパーさんの賃金単価は違うそうです。  ですから、食事介助も、全介助、一部解除、見守りなど報告書はとても細かい(レ点ですが)様式になっています。ヘルパーさんに聞くと、基本単価に加算してくれるので、体力に自信がある人は、重労働なケアを希望しているようです。  「たいへんな介護だけど、その分いっぱいお給料を貰っているから、遠慮しないでね」とよく言っていただきました。  ヘルパーさん個人の資質に頼った介護はヘルパーさんが辞めちゃうと、どうしようも無くなってしまうでしょ?  誰かが必ず交代できるのでなければ、契約不履行になってしまいます。  質問者さまがサービス提供責任者なのであれば、できる介護、できない介護を事業所内できちんとまとめて情報を共有することが必要だと思います。  我が家でも、契約継続の手続きをする度に、できない介護の具体例が多くなっていました。(苦笑)  一覧表になっていたので、分かりやすかったと思います。    

sky618
質問者

お礼

丁寧な回答、本当に有難うございます。 100円均一のお話とてもよくわかりました。 事業所内で、サービス提供内容に関するルール、時間給や加算に関するルール等 もっときめ細やかに決めて行かなくてはいけないと感じました。 利用する側、提供する側、双方納得できるものが必要ですね。 事業所内でも話合ってみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 補足をありがとうございました。 >排泄の為には衣類の着脱が必要で、四肢麻痺の方の場合、立位の補助をしながら衣類の着脱を一人のヘルパーが同時に行う。  義父が介護保険での介護を受けていた時には、オムツ・便器を選ぶか、ベッド上で衣類を脱ぎオムツの状態でトイレ移動でした。  やはり、在宅での生活を希望されるのであれば、諦めなければならない部分は多いと思います。  四肢麻痺でのトイレでの一連の動作はどうしても中腰が必要ですし、体格の小さいヘルパーには無理だと思います。反対に、利用者が大柄な方でも無理だと思います。  私は、全てのヘルパーが提供できる介護が標準的な介護だと思っています。  やってくれるヘルパーとやってくれないヘルパーがいれば、利用者はヘルパーを選びます。  できないヘルパーに対して、不満ばかりになります。    確かに、本人の希望をできるだけ汲み取り対応するのが介護の基本だとは思います。  しかしながら、家族であればバーンアウトしても、事業者に頼ることができますが、事業者が燃え尽きてしまったら、利用者は、生存さえも難しくなってしまいます。  いつも変わらず同じレベルの介護を提供すると言うのが、最終的には利用者の利益になると思っています。  悲しいことに、介護者側が精一杯のことをしても、いつのまにか当たり前のことになってしまうのです。  悩まれている気持ちもわかります。家族として、それだけ親身になって考えていただいていることはたいへん嬉しいです。  しかしながら、公費でお願いしているのですから、パフォーマンスよりも、いつも確実に介護を提供していただくことが、安心につながります。  介護保険利用者の家族としての気持ちです。  過疎地では、事業所が少なく、区分認定で1でも2でも村中が平等にと限度額まで使えないところもあります。  やはり、全てを満足させることは無理です。

sky618
質問者

お礼

早々に回答有難うございます。 おっしゃる通りです。 できるヘルパーと出来ないヘルパーがいると、利用者は出来るヘルパーに対する態度と 出来ないヘルパーに対する態度があきらかに違ってしまいます。 スタッフ間でも溝ができてしまいます。出来ると行ってもハードな業務です。その為 「か弱い人は得よね・・・」の様な不満が出来るヘルパーから出てしまいます。 良い事ではないです。 なんとか頑張れば・・・と日々を過ごしていますが、このままでは良くないですね。 過去に一度ケアワーカーへ相談した事があるのですが、真剣に取り合ってもらえませんでした。 もう一度、相談してみようかと思います。

回答No.1

質問者さまの言われる、アクロバット的なものと言うのが、今ひとつわからないのですが、アクロバット的な介護と言うのですから、生活を守ると言う範囲からは外れてしまうのではないですか?  介護保険も同じですが、通常生活するのに困らない内容の介護を提供する義務はあると思いますが、それ以上は、利用者のわがままに近いものになると思われます。  個人的には、「私はこのように生活したい」と言う気持ちもわかりますが、公費ということを考えれば、おのずと介護の可能範囲が決まってくるのではないでしょうか?   >限界ですと契約を断ってしまったら、利用者の生活は継続できないかもしれません。  介護内容をはっきりした上での契約は継続して欲しいと思いますが、アクロバット的なものについては、契約外の介護として断ってもよいと思います。    ただ、アクロバット的な介護というのが、体重が標準よりかなり重いなどの理由で、移乗が難しいというようなものであるならば、二人介護などが認められると思うのです。  障害者の在宅支援でしたら、ケースワーカーさんがいるはずでしょ?  公費で認められているホームヘルプの内容から逸脱していれば、アクロバット的な介護を提供することが問題になってしまうのではないでしょうか?  アクロバット的な介護の内容を書いていただいたほうが、回答者の皆さんもアドバイスしやすいと思います。

sky618
質問者

補足

説明不足で大変失礼しました。 あまり具体的だと個人を特定しまうのでは思い「アクロバット的」と表現しました。 相談した利用者以外でも共通している介護としては、「排泄介助」が一番多いです。 皆さん、両四肢麻痺があり、自力で立位を保つ事は出来ません。その条件の中、「排泄はトイレでしたい」という意向があります。排泄の為には衣類の着脱が必要で、四肢麻痺の方の場合、立位の補助をしながら衣類の着脱を一人のヘルパーが同時に行う。その介助が「アクロバット的」と表現しました。 立位も補助中に利用者が膝折れ等で全く立てずヘルパーに100%頼ってしまう場合もあります。その中で利用者一人ひとり「そこは痛いから持たないで」「このようにして」という意向があります。 その通りに出来るヘルパーと出来ないヘルパーがいます。 入浴介助、外出支援は2人介助が認められていますが、排泄介助は時間を指定できないので、在宅支援ではなかなか難しいです。 「排泄はトイレでしたい」この意向は本当にその通りと思います。 おむつや尿器の使用はやはり最終手段と思いますので。 そして在宅支援を出来るだけ支えてゆきたいと思っているのですが、ヘルパーの継続が難しい状況になっているのが現実です。

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