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彼には不倫の責任が一切無いと思っています
- 私は50代の主婦で、夫との関係は冷え切っており、夫も単身赴任中です。
- 私は幼馴染の男性に長年片思いしていましたが、彼は結婚していました。
- 最近、私と彼とが手を繋いで歩いているところを知り合いに見られ、離婚を考えています。しかし、彼には不倫の責任はないと思っています。
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こんばんは。 私は、53歳の男性です。どうぞ、宜しくお願いします。 さて、投稿を読ませていただきましたが、何と言いましょうか・・・貴女の彼に対する想い入れは相当なものだと思いました。がしかし、・・・彼の前妻に対する一途な気持ちを考えると、貴女の取った行動は逆効果のような気がします。 今現在は、彼も貴女が独身だと信じているでしょうが、いざ事の全容が明かされるなら、恐らく彼は貴女に対する愛情を失ってしまうでしょう。なぜなら、彼の前妻に対する気持ちはどこまでも「PURE」だと思うからです。 それを貴女は、幼い時からの間柄とお酒と女の魅力を利用して、狡猾にも彼を誘惑したわけです。今は、彼も貴女のことを好意的に見てくれている、あるいは愛してくれていると思いますが、たぶん事実を知ったら彼の気持ちは一気に冷めると思います。 それと、貴女は自分の中で「Happy end」の筋書きしか持っていないようですが、もし、彼の気持ちが貴女から離れ、しかも悪いことに「損害賠償の責任」を取らされるとしたら、貴女にとって見合う話ではないと思います。 貴女の質問に直接答えていないことを申し訳なく思いますが、貴女のしたことはご自分で書いている通り「私は、この時、激しく嫉妬しました。そして、よこしまな誘惑に負けたのです。彼を彼の亡くなった奥さんから奪ってみたいと思い、たまらなくなりました」ということです。 つまり、貴女は無私の気持ちから彼を助けようとしたのではなく、「嫉妬」から無理矢理彼の気持ちを自分に向けさせたわけです。これは、私の知り合いの話になりますが・・・。 ある友人には、自分が想いを寄せている女性がいました。でも、その女性は別の男性に嫁ぎましたので、彼の恋は実ることは無かったようです。しかし、かなりの年数が経ってからその旦那さんが致命的な病気にかかり、他界してしまいました。 そして、その友人はその時も「独身」のままだったので、残された奥さん(好きだった女性)に対して、それはそれは親切に色々としてあげたそうです。 彼がその時どうして独身だったのかというと、彼女以外の女性は自分の配偶者として考えたくなかったというのがその理由だそうです。そんなふうにして、独身を貫いてみてもどうしようもないと僕は思ってしまいますが・・・。でも、とにかく物事はそういうふうに「劇的に」変化していきました。今現在は、その女性と結婚して幸せに暮らしています。 まあ、これは一つの事例にすぎませんが、そんなふうにして自分の信ずるところを貫く人もこの世の中にはいるわけです。というわけで、貴女が信ずる道が今回の選択であれば、それをとことん進んでみたらいいと思います。 ただ、結果として貴女はご主人と何ら変わらないことをしているわけです。それを、どうこじつけようと貴女のしたことは「不倫」であって、社会的にも道義的にも責任は免れません。 今更、どうしようもありませんが、貴女のすべきことはまず今の旦那さんとの婚姻関係を清算することだったと思います。そして、そのあと彼のもとに行き今のような関係を結ぶべきでした。 そうすれば、何の心配もなく「大手を振って」彼との関係を楽しむことが出来たことでしょう。貴女は自分の気持ちに一抹の不安があるから「わたしは、間違っていないですよね」などと他人の同意を求めたりするわけです。 貴女が、ご自分のしたことをどう評価されようが、それは「貴女の勝手」です。しかし、「PURE」な彼が貴女のついた「嘘」を知るとき、どんな気持ちになるでしょうね。 願わくは、彼が貴女のことを寛大に扱い、そして貴女が今の旦那さんとの関係をきれいに清算して、正式な婚姻関係でなくても「残り少ない人生を充実させたいと願うだけです。彼に抱かれて眠る幸せだけで充分だと思っているのです。 」との願いを遂げられるよう願うものです。 ただ、次のことに対する貴女の心構えも忘れないでください。つまり、物事が貴女の考えているように運ばす、問題だけが残ってしまうという最悪のケースです。そうなった場合のことも考えて、しっかりとした気構えを持つことも忘れないでくださいね。 では、長々と失礼しました。
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- globef
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(1)下記URLの3つの原則が満たされた場合 不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に応じる義務が生じます。 http://www.furin-office.com/jixtusen/page5.html (2)夫からしてみたら非難するでしょう その非難が正当かは、別にして・・・・ (3)夫から慰謝料を請求される可能性はあるでしょうね >わたしは、間違っていないですよね。 婚姻関係を清算してから付き合うべきです。
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お礼
ご回答ありがとう御座います。(1)のページを読みました。 >(1)既婚者と肉体関係を持ったこと これは、該当します。 >(2)相手に配偶者がいることを知っていたこと、又は相手に配偶者がいることを知らないことに過失があること 私が積極的に彼に嘘を言って、つじつまを合わせていたので、彼は、私を独身と疑っていないと思います。 >(3)相手方夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと 完璧に破綻していました。離婚しなかった理由は、夫の両親から懇願されたためです。 子供のためにと言われ、子供が結婚するまでと言われ、ずるずると引きずられていました。 >原則として、上記の条件が全て満たされた場合に限って、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に応じる義務が生じます。 慰謝料は、私が全部負担するつもりでいます。 ありがとうございました。