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不倫・浮気の刑事責任

夫ある妻が、他の男性と情交を結ぶに至った時、つまり不倫を侵した時はいかなる刑事上の責任を負わせることができるのでしょうか。 また夫が浮気を働き、夫ある妻と情を交わしたときも同様に考えてよろしいのでしょうか、ご教示下さい。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

戦前は姦通罪という罪がありましたが、新憲法発布後の1947年の刑法改正でこの条項は削除されました。したがって男女を問わず、不倫、浮気をして他人の配偶者と性交しても刑事事件にはなりません。 しかし民事上は浮気相手の配偶者の権利を侵したことになり、損害賠償、慰謝料の請求を起こされることはあります。

shin-shi
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。浮気や不倫を国家権力が罰するというのは民主主義の国ではなじまないのはよくわかります。 それにしても民事責任も、大した責任を負わせていないが現状のようです。その点が気になります。

回答No.3

勧告ではなく韓国でした。失礼。

shin-shi
質問者

お礼

ありがとうございました。韓国では犯罪になるのですか?欧米ではどうなのでしょうね。私人間の道義上やモラル上の紛争に国家権力が介入して罰するというのは好ましいことではないですね。理解しました。 それにしても民事責任では、裁判でも慰謝料額の相場はもっと大きくしてもいいんじゃないですか。小さ過ぎます。

  • noel1117
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.2

浮気に刑事責任は適応されないですよ。 民事ですね。

shin-shi
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりました。 民事といっても、大した賠償金を払わせるようでもなさそうです。貞操や貞節の価値というのは裁判所でもその程度のもと考えているのでしょうかね。

回答No.1

いまや姦通罪はない。勧告なら話は別ですが。つまり、浮気自体は犯罪ではない。

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