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商法719条について
船長は航海を継続するために必要なときは 【海上運送人の負担で】 積荷を航海の用に供することができる ということについてですが、【海上運送人の負担で】というのは 具体的にはどういったことを指すのでしょうか。 積荷を航海の用に供したら、船長を含む海上輸送人が あとで弁償をするということなのでしょうか。
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>積荷を航海の用に供したら、船長を含む海上輸送人があとで弁償をするということなのでしょうか。 海上運送人とは、海上運送契約を引き受ける者ですから、船舶所有者や船舶賃借人等がなるのであって、船長が海上運送人になるわけではありません。ですから、「海上運送人の負担で」というのは、海上運送人である船舶所有者等が利害関係人に対して損害賠償責任を負うという意味であって、船長は賠償責任を負いません。
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- buttonhole
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訂正です。 誤 戸田修二 正 戸田修三
- buttonhole
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>商法719条の条文は第719条 船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供 >スルコトヲ得 此場合ニ於テハ第715条第2項ノ規定ヲ準用ス >となっているに過ぎない。 「船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得」というのは船長の積荷収用権といわれています。「積荷の利害関係人に対する損害賠償責任は船主がこれを負担し、」(戸田修二著「海商法」新訂第5版68頁)と書かれていることから、私はそのように回答しましたが、船主と海上運送人とでは意味が違うだろうとか、そもそも基本書の理解のしかたすら間違っていると言うことでしたら、謝罪いたします。
お礼
私も参考にさせていただきました。 ありがとうございました。
- kanshiiinkai
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相変わらず他人の回答にけちをつけているようで気が引けますが・・・ #1の方は海商法を学んだことはあるんですかね? >海上運送人とは、海上運送契約を引き受ける者 定義が適当すぎる。少なくとも商法上は何の定義もされておらず(569条はいわゆる陸上運送についてのみ規定されたもの)、国際海上物品運送法の第2条第2項で「この法律において「運送人」とは、前条の運送をする船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者をいう。」と定義されていて、これが広義の海商法における定義といってよい。 >船長は航海を継続するために必要なときは【海上運送人の負担で】積荷を航海の用に供することができる 商法719条の条文は 第719条 船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得 此場合ニ於テハ第715条第2項ノ規定ヲ準用ス となっているに過ぎない。 確かに、実務上は船長が船舶所有者等に無断で積荷を処分することは不可能であり、非常事態であってもまず間違いなく船舶所有者等に指示を仰ぐことになっており、そういった意味で事実上は「海上運送人の負担で」と言っても間違いではないが、船長が必ずしも損害賠償請求の対象とならないわけではない。 (この損害賠償請求は民法709条に根拠にするものだからとか、あくまで「海上運送人」とあることから、それに船長は含めなかっただけ、という主張でもなさいますか? 海商法なんて知らないが、単に「海上運送人」という単語はなんとなくわかるから、それで回答したというのであれば、回答として浅いし、無責任では無いかと思いまして、あえて意見を述べさせてもらいました。ご不快にさせたのならば、謝罪いたします)
お礼
勉強になりました。 法律って奥が深いですね。 ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。