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相続税を払わないor払えないと?
兄弟で親の遺産を相続した場合で、 そのうちの1人(A)が相続税を支払えない場合又はは払わないで放置している場合(相続後行方不明など)Aの支払うべき相続税を、他の相続人が払わないといけませんか?
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noname#11476
回答No.3
>自分が相続した分に対してのみ、税金を支払えばよいと言うことでいいでしょうか? 自分が相続した金額まで支払い義務があるということです。 たとえば、2.5億ずつ2人で5億相続します。 相続税が3億とします。通常は3億/2人=1.5億ずつ支払えばよいのですが、一人が支払わない場合は、 他方は自分が相続した2.5億の中から3億支払います。とはいえ、3億では超えていますので2.5億まで支払えば良いということです。
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noname#11476
回答No.2
基本的には相続した割合で分担すればよいのですが、国に対しては連帯して納税義務がありますので(相続税法34条)、分与された資産金額まで納税する義務があります。 その後で本来負担すべきの相続人に対して請求します。
質問者
補足
ありがとうございます。 分与された資産金額までと言うことは 自分が相続した分に対してのみ、税金を支払えば よいと言うことでいいでしょうか?
- SSSIN
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回答No.1
基本的には、相続または遺贈により財産を取得した者が納税義務者となり、その財産取得割合に応じて相続税を負担します。 従って、Aさんが負担すべき相続税を他の相続人が負担するようなことは原則ありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
よく分かりました。 分かり易い説明をして頂きありがとうございました。