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国保の加入義務について
私は日本とアメリカの国籍を持っており、日本で不動産貸付の収入があるものの、一年の殆どをアメリカの自宅で過ごしています。税金に関しては居住者・非居住者という選択肢があると聞きましたが、国保についてはどうなのでしょうか?私には国保への加入義務があるのでしょうか?ちなみに現在は、日本の医療機関をまったく利用しないのに、国保の加入者となり保険料を支払っている状況です。
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国民健康保険は、市町村に住んでいる人が加入することとなっています。したがって、「自宅」が住所を意味するのであれば、アメリカに住んでおられるので、加入する必要はありません...というよりも加入できません。ただし、アメリカの「自宅」には「滞在」しているだけで、本拠地は日本だということになれば、加入義務があります。なお、国保には国籍は関係ありません。 この「住所」がどこにあるかということは、国保の加入についてしばしば問題になるところですが、明確な要件があるわけではなく、様々な状況やその人の意志などから総合的に判断することになります。 現在、国保に加入しておられるということは、日本に住民票があるのでしょうか。住民票は、日本国籍がある人について住所などを登録するものですが、住所ということは国保と深い関係があるわけで、住民票への登録と国保の加入は、ほとんど表裏一体で処理されます。 もし、生活の本拠地はアメリカであり、日本の医療機関は利用しないし脱退したいということであれば、国保の窓口にあなたが日本に住んでいないことを説明して相談されることをおすすめします。住所がその市町村にないことが確認されれば当然国保には加入できないわけですが、おそらく、住民票の転出届とあわせて手続きを求められることになると思います。
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- unos1201
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2重国籍で海外が拠点だが、日本にも財産や住所、所得があるケースは国保にも加入させられます。 よくあるケースですが、年金を受給するために年に何回か帰国する人も日本から住所を無くすと年金がもらえないので健康保険も国保を利用しています。たった1日程度でも住所があって帰国していれば年に364日旅行している扱いです。 また、似たようなケースで、別荘がその状況に類似しています。東京に住所を持っていてそこで確定申告もしているし、住民税を支払っていても、実際には国内国外の別荘で過ごしている人がいます。国内であれば、地方で申告すると所得が低くても国保が年に52万円ないし53万円と介護保険料が年に6万円とかになるのですが、東京では国保が年に15万円、介護保険も年で2万円とかで済むケースです。 住民票を日本から完全に抜いて日本での拠点を外すと年金やその他で不利があるので便宜上置いてある場合には国保は世帯に対して世帯主に請求がきますので、支払うことになります。 年度によっては、私は日本にいる時間が短いことがありますが、ちゃんと年金、年金基金、国保の支払いは海外にいる間も銀行口座からちゃんと引かれています。年金をもらい始めれば、海外で大部分過ごすと思いますが、年に2回程度は手続き等のために帰国すると思います。 完全に海外でのみ仕事をして、帰国の意思の無い海外の人と結婚して在外の人は、将来年金を貰えないのに日本にいるときは年金を支払っていました。諦めろと言えばしょうがないのですが、税金の一部で国民健康保険税という言葉を官庁でも正式に使っていますので、間接税の一種として諦めましょう。 モントリオールで、消費税が8%とオリンピックの赤字の補てんの特別消費税7%の計15%を支払っていたことを考えると、日本も間接税を増やして保険税も多少下げてもいいのではないかと感じます。当時、税率が所得の55%程度少ない収入から差し引かれていましたので、日本はまだまだ税率は低いのですが、生活は豊かとは思えません。 兵役が免除なら、米国は過ごしやすいかも知れません。