- ベストアンサー
自己破産者は、事業を行なえますか。
お世話になります。 このたび、自己破産して取引先(個人業者)が、引続き取引したい、弊社が購入する立場ですが、自己破産しても事業は引続き行なうことが出来るのでしょうか。 銀行取引は、自己破産した時点でどのようになるのでしょうか。 以上の2点について教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自己破産しても、取引上の信用がなくなるだけです。 それを承知で取引する事は、法律的には全く問題ありません。 銀行は、破産してから数年以上の間は、当座の口座は認めず、手形や小切手の用紙も渡しません。 普通預金口座は開設できます。 もちろん普通預金口座からの振り込みは入金も送金も可能です。 銀行の用紙ではなく、コクヨなどの市販されている用紙を使用しての手形や小切手は合法的なのですが、社会的に信用されないので裏書きや割引は期待できません。 そのような手形や小切手を受け取ると、御社の不都合・不利益となる場合がありますからご注意ください。 基本的に、購入する場合でしたら納品後の支払いであれば、取引はかまわないと思います。 万一の不良品などり事故の場合の損害賠償などが期待できないだけですから。 売る場合だと、納品後の後払いでは注意が必用です。 代金前払いなら、全く問題ありません。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.1
自己破産をしても、個人事業として行なうことは可能です。 又、銀行取引も、個人で口座を開くことは可能です。 ただし、自己破産をすると、当然ですがクリストに登録されますから、銀行から融資を受けることはできなくなります。 参考urlもご覧ください。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考URLについてもみさせていただいております。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。