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FXで200万以上・・・
FXで200万円以上+になった場合・・・経費でPC購入出来るんでしょうか? ちなみにPCは10万円以下のものを購入予定です。 税務署に出す必要書類などについて教えて下さい。代引きとかだと代引きの日にちが今年度中じゃないと駄目でしょうか?
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PCはトレード専用だという証明する必要性があります。 当然ですけど、他用途にも使っていたらアウトです。 購入するPCをトレード専用だという証明出来ますか?
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- kai22222
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税務署によります 全額いける場合もあれば、半額とかじゃないとダメって場合も・・・ がんばってくださいね
- nekokan2525
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結構税務署って融通が利きますよ 多少これは認めてもらえないかなと思うものでも認めてもらえる場合があります PCを買ったら必ず領収書をもらっといてください^^
- hiraro
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1台目のPCのだと難しいですが、(1台目だとプライベートとの区別がつかないため) 2台目のPCでしたらFX専門で購入したというのは認められる可能性は高いですね。 代引きの件でございますがおそらくネットで購入されるものですかね? 楽天とかアマゾンでも基本ネットでの購入でしたらネット上に明細がでるかと思います。 その明細をスクリーンショット(明細の画像を撮影)して残しておけば問題ないかと思います。 到着日ではなく購入日ですね。 ちなみに明細書とかは自分で保管しておくもので、税務署に提出とかは特にないと思います。
長いですがよろしければご覧ください。 >…FX…経費でPC購入出来るんでしょうか? 「経費でPC購入出来るんでしょうか?」というのが、「PC購入の費用をFX取引による利益から差し引いてよいか?(必要経費に算入してよいか?)」ということであれば、【合理的な説明が可能ならば】という条件付きで算入できます。(認められる可能性があります。) つまり、「このPCは自分が行なうFX取引に必要である」ということについて【誰もが納得できるような説明ができるかどうか?】がカギになるということです。 --- >税務署に出す必要書類… 以下の用紙に記載するだけです。 他にも多数ある場合は、別途「明細」を作成して添付すればかまいません。 『[PDF]先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf ※「所得税」は「申告納税制度」なので添付が義務付けられているもの以外は、すべて【自己申告】だけでよいことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 >>(12) 「先物取引に係る雑所得等」がある場合 >>『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm --- ちなみに、「雑所得」は「領収書」の保存義務はありません。 しかし、税務署から確認があった時に「領収書がない」場合は、原則として「必要経費」が否認され「修正申告」を求められます。 ですから、【自主的に】保存しておく必要があります。 また、「領収書」があっても、最初に述べた「合理的な説明」ができない場合は、やはり否認される可能性が高いです。 『FXと税金のしくみ 所得の計算方法と必要経費|ソニー銀行』 http://moneykit.net/from/tips/tips120620_03.html 『FX必要経費のまとめ>FX税金2012年最新情報 その14|お気楽FX比較』 http://han-rei.com/fxzeikin/201214.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- なお、(事前確認でも事後調査でも)「担当した職員さんが、どの程度FXなどの金融取引に理解があるか?」によっても判断が大きく異ることになります。 たとえば、「FXや株はただのギャンブル」という考え方の職員さんと、「デイトレーダーのような存在を否定しない」職員さんでは、判断が違っても当然と言えます。 つまり、残念ながら「職員さんの当たりはずれ」があるのが実状ということです。(これは税務署に限らず、民間の窓口でも同じだと思います。) もちろん、「判断に納得がいかない(必要経費としての根拠が十分ある)」場合は、「修正申告」に応じる必要はなく、以下のような手段で抗議することもできます。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ちなみに、どうやっても税務署と折り合いがつかないときは、「競馬のハズレ馬券の取り扱い」が争われているように、「裁判」にまでもつれ込むこともあります。 『競馬の税金事件の現状|中村和洋法律事務所』(2013/09/25) http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=29 >代引きとかだと代引きの日にちが今年度中じゃないと駄目でしょうか? 「雑所得」などは、「領収書の日付け」で処理してしまうことが多いですが、厳密には以下のようなルールになっています。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >> 2 必要経費の算入時期 >>必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額…です。 >>…逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。… ***** (参考情報1.) 以下の記事は、FXの課税方法が「申告分離課税(取引所取引)」と「総合課税(店頭取引)」に分かれていた頃の記事ですが、「申告分離課税」に一本化されてからも【考え方】は変わりません。(上記回答もこの記事の内容を敷衍したものです。) 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(2009/03/03) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 続く記事は、「事業所得」を想定した内容ですが、「必要経費の考え方」は「雑所得」も根本的なところは同じですから参考になります。 やはり、「税務署との付き合い方が重要」ということが分かります。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ ***** (参考情報2.) 「株式売買による利益」も、「事業所得」とみなされると必要経費が認められやすくなります。 以前は、「株の利益」を「事業所得」として申告することは非常に難しかったのですが、現在では国税庁から以下のような指針が示されています。 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm >>※《説明》の1を参照 『株式デイトレーダーは事業所得?』 http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/investment-tax-03.html ***** (その他参考URL) 『FXの節税について・よくある質問|日本FX会計株式会社』 http://fx-tax.net/faq/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』 http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ※間違いのないよう努めていますが、個人的な見解も多分に含まれていますので、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトのサービスを推奨しているわけではありませんので、情報の正確性や信頼性についてはご自身でご判断下さい
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
投資関係は分離課税で、不労所得であり業務にあらず、経費は認めません。 ネット取引の通信費のみ、実際に注文した時間のみピックアップして比率を出して経費で落としたなんていうネットの記述は見た事ありますが、それ以外は全てガセネタです。 別に信じなくても結構です。実際に申告されればよろしい。 (兄弟が開業税理士でね。俺も利益が出ちゃった時にどうにかなんないかと、さんざ調べたり食い下がったり、w) 会社、法人を設立し、主たる業務の実態があって、副収入としての投資の利益なら、そこからは経費を落とせます。 でも、投資を主たる業務として登記する事は証券業許可を得ない限り不可で、何でもいいですが、実際に行われている (つまり金のやり取りがある) 別の業務が無ければなりません。という事で会社を作って、というのも断念しました。orz PCやら、書籍やら、通信費やら、結構かかるわけですが全部不可です。あきらめなさい。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
株・FX等、投資関係で認められる経費は取引会社へ払う手数料だけです。 他は99.9%不可能と思っていいです。異常に工夫すれば0.1%の可能性はありますが。 で、pcなんて全然無理です。 税金はさておき、国保だと思いっきり高くなりますよ。
補足
PC費用は経費になるものってどこかで見ましたが・・・違うんですか?それからセミナーにいった時の交通費とかも経費で落とせるのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。助かりました。