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戻りコンクリートは産業廃棄物になりますか?
生コン工場へ持ち帰った戻りコンクリートで二次製品(コンクリートブロッ ク)を作ろうと思います。 この場合持ち帰える戻りコンクリートは産業廃棄物に指定されるのでしょうか? その法的根拠は? 役立たないものを廃棄物、有用なものは廃棄物ではないという両方の考え方があると思いますが、ここで廃棄物と言っているのは、規制の対象になるものという意味の廃棄物にあたるかどうかを教えて下さい。
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コンクリートの性質が変貌し、二次生産品へ加工・成型できないものを、劣化資産と定義します。 生こん車から排出される、なまこんは、荷役の段階で、何立米使用するといった積算値から積み込まれた原材料です。 コンクリートそのものは接着剤ですので、具体的には、その砂、砂利等が廃棄処理対象となると言えます。 建設廃棄物コンクリート塊の再資源化物に関する標準化調査研究 成 果 報 告 書にその内容が記されています。 ここでは、木材、汚泥、アスコン塊、コンクリート塊等を含めた建設廃材はと定義してあります。 いわゆる建設廃材に該当するかしないかで、廃棄物に(1)あたるのか(2)あたらないかを判断します。 ご質問の場合、建設廃材原料とみなされ、廃棄物の形成以前と判断されます。 (理由) コンクリートは通常、4~6時間ほどで硬化を実現し、現場管理者が、強度を保持した時点で、建設廃材と指定されます。 そのため、十分な養生や硬化の実現していない生コンは、二次製品への加工が容易にしやすく、原料として取り扱われるため、硬化していない生コンそのものは、形成可能な状態であれば、その時点ではコンクリート廃材として取り扱われません。 コンクリート廃材の再利用という法律そのものは、まだ10年くらいしか経っていません。 ですから、業者でもその詳細を熟知するのは、困難かと思われます。 (答) 産業廃棄物ではありません。 (根拠) この報告書にあるように、空間的不整合を生み出す、コンクリート廃材を廃棄物と位置づけています。 ですから、空間的不整合を生み出さない、部分製品は、コンクリート資材として形成されることになりますから、廃棄物として取り扱われません。