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産業廃棄物について
知り合いの家のゴミをごみ処理場にお金を払って投げているのに、(ボランティアで、知り合いからは代金等は一切いただいていません)逮捕されるだとか罰金を払わされるといった事はありますか? ちなみに、2tトラックで運び、産廃の資格等は持っていません。
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- iktmth
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回答No.1
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律があります。 この法律では、輸入された廃棄物と事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物が「産業廃棄物」で、その他が「一般廃棄物」です。 ご質問では「知り合いの家」とのことなので、この法律を読むときには、「一般廃棄物」のところを読むことになります。 第七条で、「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」とされています。 この許可が必要なのは「業」としてということで、反復継続する場合(営利・非営利を問わない)や、会社がする場合が該当します。 ですから、質問様のボランティアが、たまたま、単発でされたものなら該当しません。 ただ、質問文では「をごみ処理場にお金を払って投げているのに」とあり、反復継続してされているようにも読めます。もしも、反復継続されているようでしたら、一般廃棄物収集運搬業の許可(一般廃棄物処分業の許可ではありません)を受ける必要が出てくる場合があります。 http://www.ribiyou6pou.com/kiji/4-8.html ご心配なら、市役所に相談されればいいと思います。 http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/049.html