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労働基準監督署の問題点と効果的な通報方法
- なぜ労働基準監督署は役に立たないままなのか?労働法違反に対する対応不足や通報者の不利な状況などが挙げられます。
- 労働基準監督署の対応は電話での注意で終わり、通報者は実名が人事部に伝えられてしまい、悪質業者に対してしかかえってこない現状が問題です。
- 労働基準監督署や消費者庁、警察などの機関ではなく、弁護士に相談するなどの対策を考える必要があります。
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労働基準監督書は、労働関係処法規に合致した就業規則を作成し、文書化し、従業員一般に開示していることを監督する官庁です。 就業規則等の諸規則が作成され、従業員に開示さているかどうかが彼らの監視事項であり、規則違反があった場合の個別案件の解決、あるいは罰則は、担当外です。 規則違反は法律に従って民事訴訟に訴え、あるいは民事訴訟よりも軽いADRとしての労働審判などで解決することになっており、それは地方裁判所の管轄です。 労基署が規則を整備させ、裁判所が訴えに応じて規則違反の判定をし、警察などの行政が裁判所の判決に従わない違反者を取り締まるのというのが役所の役割分担です。 このように細分化されていては、いくら役人の数を増やしても具体的に労働者を救済するには効率がわるすぎますね。 公務員天国とはこのような細分化され、使えない仕組みをつくることなんですよ。
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- ben0514
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役所や役人を上手に使いこなすには、国民にもそれ相応の知識が必要となってしまっています。 労働基準監督署が対応する案件のほとんどで、法律上の指導や処罰が薄くなってしまっているのも原因でしょう。さらに、法律も古く、現在の雇用状況に応じて改正が間に合っていないなどということもあるでしょう。 弁護士以外にも社会保険労務士という資格者がいます。特定社会保険労務士となっている社会保険労務士もいます。このような専門家も利用する必要が出ているのかもしれません。 本来国家資格者などを使わなくてよいわかりやすい法令と役所の強い指導力と大きい存在があれば、このように考える必要はないでしょうね。 私の以前の職場で知り合った知人にも、自分の仕事を手伝わせるために、金銭的に厳しい人を連れて来て、食事の世話だけで働かせるような人もいます。これで給与相当だと言わんばかりですからね。 私であれば、通報時や相談時から匿名でまずは進めます。そして実名を伝える段階から常に匿名での対応を希望すると何度も伝えます。そうでもしないと、役人間の引き継ぎなどでおろそかにされる可能性があるからです。 役所が縦割りすぎることにも問題があります。 複数の役所が対応しなければならないほど複雑な案件につながることも多いですが、そのような案件であっても、自分のところの対応できる部分しか扱えませんし、場合によっては仕事を減らす為に言い訳やごまかしで対応範囲を小さくしますからね。 今の法制度や役所組織では、ど素人の国民では使いきれません、それぞれの分野に精通している専門家を使って対応することで、役所も力を入れて対応してくれるかもしれません。
- saltmax
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労働基準監督官は2011年の資料で2,941人 その内、労働基準監督署に配属されている人は2,474人 管理職は除くので臨検できる人は2,000人もいない。 その、2,000人もいない監督官が 年間174,533事業所に監督を実施している。 事業所は毎日生まれて、毎日つぶれていくので 起業しても労働保険の加入をしなければ 存在自体を役所はわからない。 それでも国が把握している会社は4,210,000社以上ある。 単純計算でも監督官一人あたり2,100社になり 製造業、建設業等の労働災害が発生しやすい事業の 監督にさえ手に余る。 時間外労働の割増賃金の切捨てや 過剰労働、賃金未払い等の労働法に関する 法違反が確認されても いきなり責任者を逮捕送検とはならず 指導、是正勧告がなされて 改善されない場合に悪質なら送検するが 労働基準監督署には留置所がないので 身柄の拘束は行われないのが普通で、 司法警察権をもっていても 民事には不介入なので 賃金未払い等の事件には法違反は送検するが 賃金を取るって事に関しては 自分があっせんや訴訟によって取るしかない。 倒産等に関しては立替払い制度があるが 経営者が払いたくても払えないと言うことに対しては 警察同様である。 起業した経営者は経営自体の知識、能力も怪しいが 労働法などは知らないというような人も 勝手に起業できる。 経営者が以前に大手企業で働いて、組合等の教育を受けていれば ある程度の知識はあるだろうが 自営業の子供が起業すれば 労働法の教育すら受けたことの無い人が経営者であってもおかしくない。 何が違法なのかさえも知らない経営者はたくさんいる。 通報があっても 企業が 労働法に違反しているかどうかは 調べてみないとわからない。 制度を変えるといっても 労働者が満たされる制度運用で企業が利益を生むとは限らないので 会社がなくなれば労働者も存続はできない。 労働者の 唯一の権利は 会社が気に入らなければ辞めること。 役所から言われて会社が良くなるなんてことは思わないこと。 自分の金を使ってでも 応募する会社は調査して、まともでない会社には応募もしないこと。 文書で労働契約できない会社は内定をもらっても採用を辞退すること。 会社や国、自治体に多くのことを望まないこと。
お礼
回答ありがとうございます。 担当が違うんですね・・・