- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:林真須美死刑囚が冤罪であると主張して再審請求)
林真須美死刑囚の再審請求について
このQ&Aのポイント
- 林真須美死刑囚は冤罪であると主張し、再審請求を行っています。
- 大阪地裁の法廷に立つことができるのか、国賠請求訴訟の被告は大阪拘置所長なのかについて詳細は不明です。
- 林真須美死刑囚が勝訴した場合、1000万円を法務省が支払い、拘置所内で使用することができる可能性があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
記事によると 弁護団は昨年8月下旬、再審請求中の林死刑囚と接見予定日の2日前、収容先の大阪拘置所に(1)2時間の面会(2)拘置所職員の立ち会いなし(3)パソコンの使用許可--を求める要望書を提出した。しかし拘置所は接見時間の上限を1時間と回答し、他の要望も拒否した。これを受け弁護団は、自由な打ち合わせが困難として接見を取りやめた。 林死刑囚らは訴状で、再審請求中は刑事訴訟法で接見交通権が保障されるべきだと主張し、こうした接見制限は違法と訴えている。 との事ですが、(1)(2)(3)については、例え交通違反で留置された人でも無理です。 まして死刑囚です。 無茶振りでしょう。 しかも1時間なら許可していますので、接見制限は違法にあたりません。 よって、訴えても棄却されて終わりです。 高裁でも棄却されて確定でしょう。 弁護士ならそれぐらい予定の範囲なのでしょうが、最近の裁判長はミスをするので、謝って訴えを認めるかも知れません。あるいはそれを狙っているのやも知れません。 被告は拘置所長と法務省になります。 負けた場合は、法務省の予算から出ます。 また、これは原告が林ではなく、弁護団です。 勝っても林にはビタ一文も入りません。
その他の回答 (1)
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.2
死刑に関心がおありでしたら下記のサイトは参考になります。 こちらで質問したら回答が得られる可能性が高いです。 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/linker.html
質問者
お礼
Obrigado pela resosta. Aqui, a pena de morte é sem importância.
お礼
回答ありがとうございます。