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賃貸住宅 隣人トラブル 善良なる管理義務
現在、賃貸住宅に住んでいるのですが、隣の方のベランダにハトが巣を造り多いときには、10羽近くいるときがあります。その数から、糞の量も大量でベランダには、足の踏み場のないぐらいに糞が積もっており、衛生的にとても不安を感じています。 今までは我慢していたのですが、先日、子供が生まれたので子供に悪影響がないかと大変不安に思い、解決方法について質問させて頂きます。 隣の方は、生活音もあり夜になると電気も点くので確実にお住まいになっておられるのですが、一度も姿を見たことが無く、ベランダにも出た形跡がありません。 ベランダを掃除してもらうように、直接お願いに伺ったのですが、チャイムを鳴らしても応答がなく、話すことすら出来ません。 その状況を、大家さんにも説明し、注意して頂く様お願いしたのですが、「当事者間で話をしてください。」と言われ、解決の方法が無く困っています。 友人などに相談したところ、「大家さんにも善良なる管理義務っていうのがあるから、それを伝えて大家さんに、しっかり義務を果たして下さい。って言ったら?」と言われました。 そこで、善良なる義務違反についてインターネットで調べたところ、善良なる義務違反は、借主が保持しないといけない事項であるというようなニュアンスのことが書いてあったのですが、管理義務違反は、貸主側(大家さん)にも適応出来るのでしょうか? また、その他にも、今回の件に役立ちそうな法律やトラブル解決に繋がる回答を頂ければありがたいです。 まとまりのない読みづらい文章で申し訳こざいませんでした。どうぞ回答よろしくお願い致します。
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- fm_mf
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ベランダにも出た形跡が無いのに、ベランダで餌付けしているというのはちょっと矛盾してませんか? それはだたの想像であってそこに論拠がありません。 室内に乾燥機がある場合はベランダに出る機会は極端に減るでしょうし、ベランダに出なければ巣があること自体知らないだろうし、ベランダに出なければベランダが糞だらけというのも知らないかもしれません。 巣があるから鳩がそこにいるだけで、餌付けしてるかどうかは不明です。 餌付けしてる場合、鳩が餌場に巣を作るのかどうかも怪しいですね。 私なんかは室内に乾燥設備があるので、ベランダには年に数回出る程度です。 今日半年ぶりぐらいにベランダに出て物干し竿のストッパーが破損して落下していたことに初めて気付いたぐらいです。 シャッター式の雨戸ですが、そこの上部に鳥が巣を作っていましたよ。 意識してそこを見たのは1年ぶりぐらいでしょうか。 勧誘とかが嫌なのでチャイム鳴らされても基本出ませんね。 こういう人もいますから決めつけで判断するのは危険では? 逆に質問ですがどのように証拠集めをされるんでしょうか? 他人のベランダを撮影するとなると盗撮ですから逆にそちらのほうが大問題でしょう。 まずは匿名でその人のポストに文書を投函してみてはいかかでしょうか? 「ベランダから異臭がするので確認して掃除してほしい」とかそういう内容で。 いきなり裁判とか話が飛躍しすぎでは?
- eggin
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おはようございます。rio2011_0204さんのお宅はマンションでしょうか? もしかしてペット禁止のマンションで鳩を餌付けしているご老人(予想)かと思います。 最近不動産関連の勉強をしていますが、こういう形で一室を汚す人ほど家賃や管理費滞納したりしています。 もちろん払えるのに払わない部類の悪質な住人です。聞く耳も持っていません。 管理人に申し出ても雇われのアルバイト管理人なので、管理会社に事情を説明しそれでもダメなら 内容証明郵便を管理会社と鳩おじさんのお宅へ郵送しそれでも改善されないなら 民事の簡易裁判を鳩おじさんに対して起こし、出廷させて話し合う。但し原則1日決着なので その場では応じても行動はしない可能性が有ります。そうなると今度は管理会社と裁判になると思います。 そこでもし、鳩おじさんに管理費滞納が判明したら管理会社に差し押さえの手続きを取る様にさせます。 そうすれば裁判所の執行官が職務権限でカギを壊してでも中に入り状況を調べ一定期間置いたら 競売物件として強制的に売りに出されます。第三者が競り落とせば、鳩おじさんは追い出されます。 まずは鳩おじさんの餌付けしている証拠を集めて見て、内容証明と共に送付されては如何でしょうか?。
お礼
回答ありがとうございます。 住んでいるところは、戸数8戸のアパートです。 やはり餌付けの可能性が高いですか。故意となると話し合いが出来たとしても、辞めさせることは困難かもしれないですね。 泣き寝入りは嫌なので裁判も視野にいれています。早急に、内容証明郵便を送ろうと思います。 ただ、内容証明郵便を送るに当たって不安なことがあります。ひとつは、相手方に内容証明郵便で送る文章は、裁判時に重要な役割を果たすと思うのですが、私のような素人の拙い文章でも採用されるのでしょうか?それとも、裁判時に採用される為の書式が存在するのでしょうか? また、チャイムを鳴らしても出てこないような方なので、郵便物の7日間の留め置き期間こ超えて期間切れ還付されることが、予想されます。そのときに何か有効な手立ては、ございますでしょうか? あくまでも想像なのですが、実際に裁判を起こし、特別送達が裁判所から届いたとしても、期間切れ還付で返還され、内容すら見られないような気がします。 さらに、裁判で勝ったとしても支払いが滞ることが想像出来るので、実際に裁判を起こし、金銭の要求は管理会社に行うほうが、良いのかなと思っています。 管理会社には実際に行くことが出来るので、内容証明郵便よりも、出向いて作成した文章に割り印をもらう方が裁判時に有効なのでしょうか? 今後、裁判を視野に入れて行動しようと思っておりますので、裁判を有利に進めていくことの出来る情報を頂ければ、有難いです。 相談に乗ってくれる方々がいて、本当に心強いです。ありがとうございます。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
隣人は鳩の餌付けをしていますね。 不動産屋で仲介したと思うのですが、不動産屋に相談しては? 「こんな隣人がいると説明を受けなかった、聞いていれば借りなかった」と言えばいいです。 野生動物の餌付けは自治体の条例違反になることもあるので大家は警察などに相談もできるはずです。 埒が明かなければ不動産屋に「住んでいられないので敷金礼金の全額返還と転居費用を出してもらいたい」と言ってみましょう。 何らかのアクションを起こすと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに餌付けをしなければ、あんなに大量のハトは集まらないかもしれません。 不動産屋にも言ったのですが、不動産屋→大家に相談して下さい。大家さん→本人と話し合ってください。本人→話し合い不可。という感じで、どこに話しても各々が面倒なことは関せずといった感じで困っています。 また、借りるときは隣のベランダも特に汚いといった印象はなく、ハトが寄り付き始めたのも、ここ一年くらいの間です。 転居費用等、お金のこととなると不動産屋も動いてくれるかもしれませんね。実際に、貸主や借主相手に裁判を起こした場合、転居費用まで請求できるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 たしかに、ベランダに出た形跡がないのに餌付けは、矛盾があるかもしれません。ベランダに出た形跡がないというのも、私自身の想像に過ぎないので、決め付けで判断してしまっていました。 契約書に、バルコニーや玄関前階段は、共有スペースであるとの記載がございましたので、ベランダの撮影は可能だという見解を持っていますが、隣の方のプライバシーも配慮して大家さん等の第三者に一緒に私のベランダから確認してもらおうと思っています。また、悪臭については、ほかの住居者の方も悩んでおられましたので、その方々の署名捺印をもらおうと思っています。 法について、素人ですので今現在は、このことぐらいしか思いつきませんが、この方法が正しいのかも法的に意味を成すのかもこれから、調べたいと考えています。 名前を名乗ってポストへ手紙を投函したことはあるのですが、現在のところ何の音沙汰もありません。 相手との話し合いも一切できず、大家さんも動いてくれない今現在の状態では、出て行くか裁判しかないのかなと思い、今回、このような質問をさせていただきました。