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委任状に書く住所について
親が弁護士事務所に債権整理をお願いするらしく、該当の借入の保証人になっている私も弁護士への委任状を書けと言われています。 住所・氏名・捺印が必要なんですが、ある事情により、親に現在の住所を知られたくありません。 保証人になった当時から一度引越ししているのですが、もし当時の住所を書いて出したら無効になりますか?
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- toratanuki
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回答No.2
無効にはなりません。 ただし、弁護士が辞任する理由になります。 きちんと、弁護士に事情を話しておかなければなりません。
- hideka0404
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回答No.1
無効という問題じゃなくて、駄目です。