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委任契約

現在、ケアマネジャーをしています。 昨年末に姪よりサービス内容について問い合わせがあり、それ以来ごたごたが続いています。 姪、甥ともに本人の世話をほとんどしていなかったのですが、昨年9月に急に顔を出すようになりました。 時同じくして、本人所有の土地の名義変更や甥の建てた9千万の家屋の保証人になっていることが解ってきました。この件については、本人は理解していません。と言うのも名義変更は勝手に行われ、保証人は銀行の担当者と一緒に着たものの説明も無いまま記名捺印してしまっています。(家政婦による情報) 本人には少しの認知症があるものの日常生活には支障はありません。本人の意向で弁護士との財産管理及び療養看護の委任契約(現在任意後見の監督人選任の手続き申請の準備中)を行いました。 そこで、ケアマネジャーとしては、甥や姪から担当者会議の開催及びケアプランや情報の開示を求められた場合、どの範囲間で応じなければならないのでしょうか。

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回答No.4

来月から個人情報保護法が本格施行されるのは、ご存じかと思います。来月から取扱いが厳しくなりますが、現在でも「あなたが業務を行う上で知った他人の秘密を、正当な理由がなく第3者に漏らす」ことは、利害関係者から損害賠償を請求される原因になります。 こんな理不尽なことは許されないという正義感で動くことは大切なことですが、一定の手続きを踏む必要があるのです。 お世話をしておられる方についた弁護士は、その方の代理人として財産を管理される方です。財産を保全するのに大切な事情ですから、あなたから漏れたことは秘密にしてくださいとその弁護士にお願いした上で、お話しされてはいかがでしょうか。 弁護士は、刑法で、他人の秘密を理由なく第3者に漏らすと罰せられるという厳重な守秘義務がありますし、自分の依頼人の大切な財産を守るために重要な事項ですから、あなたから聞いたということではなく、弁護士が新たに調査した結果として、善悪のわからない間に重要な契約をしてしまったから無効であるという手続きを進めてくれると思います。 その他、当事者間でのもめごとがこじれ、裁判所で証言を求められた場合など、秘密を話すことが法でも認められている例外を除いては、当事者間の打ち合わせに呼ばれても、決して話してはいけません。 ただ、ケアプランの内容などの事実は、当事者(弁護士を含めた親族などのケアプランの中味について利害関係を持っておられる方)がそろった席なら、お話しされても、これはかまいません。

aiailife
質問者

お礼

具体的な解答で助かりました。 正義感を出すことにより板ばさみとなり辛い立場です。 生活に密着しているだけに割り切れなく苦慮しているのが本音です。

その他の回答 (3)

回答No.3

再びです。 同居(?)の家族に対して療養看護の情報を開示するなといわれても無理があると思います。 弁護士は医療の実務に関してはど素人ですので、被介護人に不都合があるようならあなたが専門家としてのアドバイスをしてあげたほうがよいかと。 弁護士との密な連携が必要に思われます。

回答No.2

契約は本人との間のものです。契約論および個人情報保護法(URL参照)からいっても、まったく、弁護士さんの言うとおりです。あなたは、全ての責任(財産及び療養看護に関して)を持ちます。そして本人が、財産の管理能力を喪失したので弁護士に依頼して後見人の選任に入っているのは正しいです。姪、甥の問題はその後で処理されるべきです。  あと、判例として、事実上意思能力を欠く者の法律行為は、禁治産宣告の前後を問わず無効である。(民法9条:成年被後見人の法律行為は之を取消すことを得但日用品の購入其他日常生活に関する行為に付ては此限に在らず)三省堂 『模範六法2002平成14年版』とありますので、本人所有の土地の名義変更や甥の建てた9千万の家屋の保証人になった事はチャラにできる可能性が高いでしょう。  このお金の問題は、遺産を引き継ぐ権利者(姪、甥)にかかわってきますが、後見人が、系図を正しく見て、判断することになります。しかし、姪、甥には、こちらの動きを伏せておかないと、先回りして、それらの利権を融かしてしまう可能性があります。ご注意ください。融かされたら後の祭りですが、いまはそこまで考えていないでしょう。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
aiailife
質問者

お礼

適切かつ解り易いご解答ありがとうございました。 介護保険法は熟知しているつもりですが、他法はなかなか細かなところまでは理解できないので助かりました。

回答No.1

入居者(?)に関する情報開示はその者の直系の子・孫までにしておいたほうがよいかと。 すでにトラブルが起きているようですので慎重に

aiailife
質問者

補足

居宅の方です。 基準には家族にも情報開示しなければならないですが、弁護士への委任のこともありいかがなものかと苦慮しています。 ちなみに、弁護士は、全ての責任(財産及び療養看護に関して)を持つので、家族には情報提供しないよう言われております。 法律的に大丈夫と言うことなのでしょうか。

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