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これって窃盗??

友達の弟が、彼女に預けてた定期預金通帳を黙って持って帰って来ました。ナゼに預けてた定期預金通帳を持って帰ったかと言うと、別れるから・・・・ 状況は・・・・・・ 彼女が部屋に居る時に、彼女に何も言わずに通帳の置き場所も分かっていたので、通帳を持って帰ったとの事。 ですが、彼女は家に空き巣に入られたと警察に被害届を・・・・・・ 合鍵を弟と彼女の親しか持っていない事から、そのうち弟も警察から事情を聞かれると思います。 彼女は、彼女が部屋に居る時に弟が弟名義の通帳を持ち帰った事は全く知りません。 これって窃盗になり、友達の弟は捕まっちゃう???? 友達も悩んでます。教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • jixyoji
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回答No.3

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。 (-_-)ウーム,ま~事情をしっかり説明すれば事を荒立てずに穏便に済ます事ができますのでmimurasanさんの友人の弟さんに早く事情を説明するように促してください。彼女と別れる,云々はあくまで民事上の問題なので警察も深くつっこんだりしません。 ちなみに法律上の問題ではまずmimurasanさんの友人の弟さんは自己名義の通帳でも【彼女に預けています】。つまり彼女側は民法第180条の【占有権の取得】をしています。ちなみにこの180条の"所持"とは物を自己の支配下に置くという客観的な状態を指し,"自己の為にする意思"とは所持人が物支配による利益を自ら享受するという主観的な意思,を指します。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第180条 占有権ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ物ヲ所持スルニ因リテ之ヲ取得ス ======== そうなるとmimurasanさんの友人の弟さんは占有している物を無許可で持ち出している時点で刑法第242条を根拠に同法235条【窃盗罪】が成立します。 「刑 法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== 第二百三十五条   【 窃盗 】 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 第二百四十二条   【 他人の占有に係る自己の財物 】 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 ======== よって理論上窃盗罪は成立しますが事情が事情だけに説明して警察には引き取ってもらってください。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

mimurasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 友達の弟に警察から事情聴取される前に、元彼女に謝罪なりする様に促します。 もう一つ質問なんですが、友達の弟は司法書士の資格をとる為に勉強中です。勤務先も司法書士事務所に勤務しています。 もし、元彼女と穏便に解決できずに、警察に捕まったりしたら、司法書士になるのは難しいでしょうか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

  • jixyoji
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回答No.6

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。 ●もう一つ質問なんですが、友達の弟は司法書士の資格をとる為に勉強中です。勤務先も司法書士事務所に勤務しています。 もし、元彼女と穏便に解決できずに、警察に捕まったりしたら、司法書士になるのは難しいでしょうか? 宜しくお願いします。 下記試験案内に司法書士になる条件は全くといっていいほど無いですね。 「司法書士試験受験案内」 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji08.html 警察から事情聴取云々の前にそのご友人は司法書士事務所に勤めているにもかかわらずこんな事にも一人で対応できないのでしょうか?試験内容には【憲法,民法,商法及び刑法に関する知識】が項目にあり,先程回答した民法第180条の【占有権の取得】,刑法第242条,同法235条【窃盗罪】などは司法書士になる勉強内容にあると思うのですが(ー_ーメ)。 また警察から任意で事情聴取されどの程度の悪質な犯罪であれば逮捕,書類送検されるかあるいは不起訴になるか,警察の民事不介入の原則など司法書士になるような人がわかっていないのが何だか解せませんね(-。-;。失礼ながらmimurasanさんの友人の弟さんはとても司法書士になる勉強をしているとは思えないんですが...(-_-;)。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

mimurasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 jixyojiが言う様に司法書士になろうとしている人間がなぜ軽率な行動をとったのか・・・・・ でも、穏便に事が済む様に話をして行きます。 本当にありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.5

元彼女に話をできない以上、警察の事情聴取は避けられないでしょう。 でも、事情聴取されること=窃盗容疑で逮捕=窃盗罪で前科一犯ではありません。 事情聴取の際にちゃんと説明すれば、「痴話話」となって「民事不介入」の警察は書類送検しないんじゃないかなぁとも思います。もし、書類送検されても、不起訴になる案件の話だと思うんですが。 ただ、元彼女の態度が硬化しているような状況では、心証が悪くなる可能性ありますね。 また、民事訴訟を起こされるなんていう事態であれば、罪には問われなくても、「金返せ」ということはあり得ます。

  • ss-ss
  • ベストアンサー率28% (87/307)
回答No.4

言葉通りに受けます。 彼女に預けてあったのであれば、それを持ってくるのは、窃盗にはなりません。 ただ、別れたにもかかわらず、彼女の家に入ったのであれば、住居侵入です。 彼女が被害届けを出したということは、何か盗まれたものがあるのですよね。弟さんは、預けた通帳以外にも、何か持ってきたのではないですか? それが彼女の物であれば、窃盗です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

彼女の部屋から勝手に持ち出したのであれば、名義がどうであれ窃盗になります。 警察の事情聴取が入る前に、ちゃんと彼女に本当のことを言って下さい。

mimurasan
質問者

補足

♯1さんは弟の名義だから、持って帰っても窃盗にはならない。と言っていますが、本当はどちらが正しいのでしょうか?警察に被害届を出しているので、窃盗になれば弟は警察に捕まってしまいますよね。 窃盗ってどんな刑罰が下されるのでしょうか?? そして、窃盗にならない方法とかは無いのでしょうか? 彼女の家から勝手に通帳を持ち出した弟は、彼女とはもう別れており、今更、「実は・・・・持って帰った」と説明が出来ない状況です。 何か良い方法は無いでしょうか。

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.1

弟さん名義なんでしょ? だったら、弟さんのものだからいいんじゃないでしょうか?

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