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年金額改定通知書 年金振込通知書

現在、障害年金3級を受給しております。 11月末期限で更新がありました。 今回12月4日付のハガキが届いたんですが、これは すでに更新するかどうかの審査の結果でしょうか? それにしてはH25年12月から26年4月までの支払いについて 記載があります。これは今回の更新の結果に関係ありますか? それとも年金額が下がったので 単なるその通知でしょうか? 詳しい方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

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回答No.1

診査結果の通知ではありません。 つまり、障害状況確認届(誕生月末日までに提出する診断書付き現況届)の審査結果が知らされた通知書ではありません。 年金額は、平成25年10月分(平成25年12月13日振込分)から1.0%ダウンします。 本来水準へ戻す、という取り組みです。 年金額は、過去の特例措置のために、現在、本来の水準よりも高い金額で支給されており、多々の支障が出ています。特例水準といいます。 この特例水準を、平成25年10月分から数年かけて、本来の水準(本来水準)に戻します。 このことは、年金額改定通知書・年金振込通知書にも記されているはずです。参照して下さい。 年金振込通知書に記されている平成26年4月までの支払額は、あくまでも見込額です。 年金の支給停止や額改定(障害等級の変更など)がないものと仮定した上での見積額に過ぎません。 意外と知られていませんが、年金振込通知書はそのような性格を持つもので、今後の年金の支給を必ずしも確約したものではないのです。 したがって、障害状況確認届の審査結果を反映したものでもありません。結果は年が明けてから、あらためて知らされるはずです(次回診断書提出年月のお知らせハガキなどで)。 ということで、今回の通知は、単に「年金額が下げられた」という法的措置を示したものに過ぎません。 正直、もう少し、年金制度を勉強されたほうが良いと思います。  

tk777
質問者

お礼

そうですね。少し勉強します。有難うございました。

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