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相続した株について

10年前に亡くなった夫から相続した株があります。現在200万です。娘の国民年金未払いに使いたいと思い、値がよくなってきたので売ろうと思ったら、相続時より高値で売ると、税金が高くつくつ聞きました。実は夫自身、亡母から受け継ぎ、亡母も亡父からうけついだものです。亡父(義父)は人に勧められて買ったらしいのですが、当時の書類などいっさい残っておらず、どのようにしたらよいのかわかりません。夫から引き継いだ時点の価格を超えないで売るのなら、余計な税金はかからないのでしょうか? 詳しい方の知識を頂戴したく思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>夫から引き継いだ時点の価格を超えないで売るのなら、余計な税金はかからないのでしょうか?  いいえ。 株価は相続したときの株価ではなく、その亡父が取得した株価を引き継ぎます。 株は株券(紙)ではなく、電子化され証券会社などで保管管理されています。 そこで「簿価(取得費)」がつけられているはずです。 預けている証券会社で確認されることをおすすめします。 取得費が不明な場合は、売買代金の5%を取得費とすることもできます。 なお、株の譲渡所得は他の所得と切り離して課税される「分離課税」で、「特定口座で源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告の必要ありません。 また、来年から、株の譲渡益の税率が10%から20%の倍になります。 なので、売るなら年内がいいでしょう。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

相続が10年前でしたら、税金は変わりません。売却代金の5%相当額が「取得費」となります。 株式の譲渡所得が出ると思いますので、事業所得と合わせて確定申告を行う必要があります。 相続により取得した上場株式等の取得価額は、原則として、亡くなった方(被相続人)の取得価額を引き継ぎます。 相続開始後3年10ヶ月以内に売却した場合の「みなし取得費の特例」のご利用は、平成22年12月31日以前売却受渡分をもちまして終了しました。

miriam1945
質問者

お礼

お教えくださりありがとうございました。 株価があがっても、ただ喜べないことがわかりました。 払うべきもんがつきまとうのですね。