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教育訓練給付金制度について教えてください!

3か月前に今の職場(社保付)に転職し、現在資格取得をしようと考えています。 通信を使うのですが受講の際上記制度を知りました。 今前の職場でもらった雇用保険被保険者証のみ手元にあります。 順調に資格取得できれば講座終了が来年の5月になります。 現在の職場の雇用保険被保険者証ではなく 過去(4年勤務)の雇用保険被保険者証で制度利用は可能なのでしょうか?

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  • srafp
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回答No.1

> 通信を使うのですが受講の際上記制度を知りました。 念の為にお尋ねいたしますが、 ・過去にこの制度を利用しておりませんよね   ⇒利用している場合には、利用後3年間は使えません。 ・講座申し込みは未だ行っていませんよね   ⇒単純に対象講座を終わらせたらハローワークへ申請するのではありません    通常、教育実施機関に対しては、『受講申込』を行う際に制度を利用する旨の届出をいたします。    ↓をご覧下さい。     http://tt110.net/13koyou2/P2-kyouiku-kunren1.htm     http://www.o-hara.ac.jp/best/kyufu/step.html  ・その講座は給付金を利用するための認定を受けていますよね   ⇒どんな講座でも給付金の対象という訳ではありません。    対象となっているのかは、↓で確認できます。     http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza   > 現在の職場の雇用保険被保険者証ではなく > 過去(4年勤務)の雇用保険被保険者証で制度利用は可能なのでしょうか? 場合分けしてお答えいたします。 1 再就職先で雇用保険に加入している場合   ・今回は3ヵ月後に再就職との事ですから、余程のことがない限り、雇用保険被保険者番号は変わりません。    しかし、全職場での被保険者証は使わないで下さい。   ・だったら「新たな雇用保険被保険者証は?」となると思いますが、新たな被保険者証は再就職先が雇用保険の加入手続きを行った際に、職安から交付されております。    ⇒お手元にないというのであれば、会社が善意で保管していると思われますので、確認してみてください。   ・尚、再就職先での被保険者期間は申請時点で1年未満なのですが、ご質問者様は再就職までの期間が「1年以内」と言う条件を満たしているので、「再就職先での被保険者期間」+「前職での4年」となります。これにより、『3年以上』と言う条件をクリアできます。 2 何故か再就職先では雇用保険に加入していない場合   ・文面から推測するに、前職場を退職したのは『平成25年9月頃』ですね。     ⇒これが「8月」又は「10月」だったとしても概要に変更はありません。      ですので、とりあえず「9月退職」として書き進めます。   ・雇用保険の被保険者であった者がこの制度を利用する場合は、次の条件を全てクリアしている必要があります。     a 対象講座の受講開始日が「離職の日の翌日」から1年以内        ⇒大まかに言えば平成26年8月末日までに受講開始であれば良い。     b 被保険者期間が3年以上   ・文面から推測するに条件はクリアしておりますので、現在お手元にある被保険者証をご利用下さい。 [参考]  厚生労働省のリーフレット   https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren_kyufu.pdf