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教育訓練給付に該当しない通信講座を受講しながら失業保険はもらえますか?
5/10付けで退職しました。5/25頃会社から離職票をもらえるということなのでそれから失業保険給付の手続きに行こうと思ってます。しかし今月中にある資格の通信講座の受講を始めたいと思うのですが、前会社の雇用保険に加入して3年以上経っておらず、しかもこの通信講座の学校自体教育訓練給付金の指定校ではありません。失業保険をもらいながらこの通信講座を受講することは可能でしょうか?ちなみに会社には約2年在職しました。 回答していただける方、できるだけ早く答えをいただきたいです。どうぞ宜しくお願い致します。
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>失業保険をもらいながらこの通信講座を受講することは可能でしょうか? ・可能です ・失業給付の支給を受けられないのは「学校に昼間通っているとき(学生)」の場合です・・「いつでも就職できる能力(状況)」がないので >もしくは授業を優先させたいので、認定日を延期してもらったほうがいいでしょうか? ・スクーリング期間中に、認定日があった場合、それを理由に認定日の変更はできません (スクーリングの方を調整して認定日にあたらないようにして下さい) ・教育訓練給付制度で訓練校に通っていても、認定日が優先されますから(訓練校に通っているからの理由では認定日は変更してくれません) ・認定日の変更は、就職、採用試験、本人の病気、けが、同居親族の看護、資格試験の受験など、公共職業安定所長がやむを得ないと認められる理由がある場合のみです(その場合、その事実がわかる証明書類の提出等が必要です) ・通信教育のスケジュール表の確認 ・ハローワーク手続き後の、スケジュールの確認で調整しましょう
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- jfk26
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残念ながら >しかもこの通信講座の学校自体教育訓練給付金の指定校ではありません ということなら無理だと思いますよ。 失業給付は働く意志があって、働ける状態にありながら、職がない人に給付されるものです。 少なくとも昼間の学校へ行っていれば働ける状態とは認められないでしょう。 ただ学校が夜間であり、日中は働ける状態であり職を探しているということなら認められる可能性もあります。 >この期間に失業認定日が重なりそうでコワイのですが、ハローワークの方にこのことを説明しても大丈夫でしょうか それを言えば、受給資格自体がないといわれるでしょうね。 >もしくは授業を優先させたいので、認定日を延期してもらったほうがいいでしょうか? 当然そのような理由は認められないと思いますよ。
補足
詳しくご回答いただきありがとうございます。 通信講座はあくまでも自宅での学習スタイルなので、直ぐにでも働ける状況ではあります。通信講座を受講しながら仕事をしようと考えています。それでも認められないのでしょうか?ただ失業認定日がスクーリング(6日間だけ実際に授業を受けなければなりません)と重なった場合が心配です。。
- sdfsdfsdfs
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その通信講座と失業給付は全く関係がないのですから問題ありません。 勉強するのは自由ですから。
補足
早くに回答していただき、ありがとうございます。 この通信講座についてですが、スクーリングといって実際に授業を受けにいかなければならない期間があります。この期間に失業認定日が重なりそうでコワイのですが、ハローワークの方にこのことを説明しても大丈夫でしょうか?もしくは授業を優先させたいので、認定日を延期してもらったほうがいいでしょうか?
お礼
ご回答いただきありがとうございます。通信教育のスケジュールと保険手続き後のスケジュールを十分確認したうえで調整しようと思います。