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地目と固定資産

現在「田」の土地を所有していますが、しばらく何もするつもりはありません。 そのまま「田」としておくか、「宅地」に地目変更するかを迷っていますが、どちらの方が固定資産税はお得でしょうか? その他、何か注意する点などありましたら、ご教授いただけると幸いです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

田から宅地への地目変更は原則できません。 現実に、宅地として使用していること。 農業委員会の許可又は承諾していること 許可なく地目変更を出すと、農業委員会から回復命令が出ることがあります。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>固定資産税はお得でしょうか? 調整区域であれば 何もしなくても 草だけ刈っていれば 税額なんて知れたもんです。 市街化であれば 基本は 農地は宅地並み課税ですから アパートを建築する資力があれば 小規模住宅用地特例の適用で 農地より税額が安いでしょう。 どっちにしろ 市街化と調整では回答が違うし 調整であれば建築に際して 都計法の許可が要るし 市街化であれば 生産緑地法かどうかで 回答が違います。 市町村の税務課に聞きましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは固定資産税課税明細をご確認ください。 農地と宅地では評価額が異なります。従って評価額の低い農地の方が固定資産税は安いでしょう。ただ、借入などで担保にする場合には評価額が低い分担保価値が低くなる場合もあると思います。 固定資産税は、登記地目は参考とするだけで、登記地目と現況地目が異なれば現況地目に従って課税がされるはずです。 現況地目とは、市区町村役所が実態を確認して行います。もちろん確認漏れで課税が誤っていることもあるでしょうね。 さらに、現況地目は登記と異なり、登記で言う分筆のように、ひとつの筆を複数の現況地目で課税することもあります。 農地を宅地へ転用するには、農業委員会への届出・許可が必要な場合もありますし、必要な場合にはそちらの手続きを行ったうえで登記の地目変更手続きとなるでしょう。 最後に参考までに相続税を計算する場合の遺産や贈与税を計算する場合の贈与財産に土地がある場合には、地域によっては固定資産税評価額を利用することもあります。相続を控えるような年齢などで、利用の用途が子供などの場合には贈与税や相続税を考えると農地で譲った場合の方が安くなる場合もあるでしょうね。

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