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相続した土地が売れた場合の税金
おととし田舎に一人残っていた母が亡くなり、畑を私が相続し家と宅地を妹が相続しました。現在二人とも東京在住です。 その畑が今月300万円で売れ代金が振り込まれました。買ってくれた人は近所の農家の人です。 専業主婦の私は税金をどうやって納めるのでしょうか。主人は65歳で無職の年金生活者です。 初めてのことなのでどなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
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相続により取得した土地の譲渡の場合には、No.2の方の特例に加えて、所有期間についても特例があります。 (被相続人お母様が取得された日から起算することになります) ですので、通常は、短期譲渡に該当するケースはまずありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm 税理士さんに相談してもよいですが、料金がかかります。 直接、税務署に出向いて相談されれば、無料です。
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- k-josui
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#1様の回答は、相続した土地であるという事が考慮されていません。 相続特例という法令があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 申告すれば多分税金は掛からないと思います。 わかりにくかったら、税理士さんにでも相談された方がいいでしょう。
- aokii
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[平成25年4月1日現在法令等] 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。 1 課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 2 税額の計算 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%) (注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。 (例) 課税短期譲渡所得金額が800万円の場合 (1) 所得税 300万円×30%=90万円 (2) 復興特別所得税 90万円×2.1%=1万8900円 (3) 住民税 300万円×9%=27万円
お礼
皆様、有難うございます。 時間をつくって税務署に相談しに行きます。 出来たら税金取られないですむといいですけど。