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育休中財産分与について2

育休中の 手当ては、財産分与の中に含まれますか? ちなみに、夫とは、 3ヶ月しか暮らしてません。 結婚期間は一年です。 知識のあるかた教えてください。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

財産分与とは、婚姻期間中に形成された財産を離婚時に清算することです。(負債も含みます)従いまして、育中の手当とか、給料とか、利息で得た収入とか、入ってきたお金の名目で財産分与になるのかならないのかを判断しません。 お尋ねの場合、婚姻生活中離婚するまで、或いは別居するまでに残った預貯金が離婚時の財産分与の対象になる。と、考えるべきです。育中の手当が財産分与の対象になるかと問われれば、ならない、ということです。

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質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。

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