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手切れ金について
いつもお世話になっております。 上記の件に関してお尋ねしたいのですが。 もし相手の両親から強制的に離婚をさせられようとした場合 手切れ金を請求する事は可能でしょうか? ちなみに不貞行為等は一切ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
> もし相手の両親から強制的に離婚をさせられようとした場合 そもそも「相手の両親」は、離婚の当事者では無いので、「強制的に離婚」させる法的な権限が存在しません。 同様に、法的権限が無い相手の強制行為に対し、質問者さんが応じる立場にはありません。 従い、離婚の当事者では無い相手の両親に、手切れ金を請求することも出来ません。 ただ、相手の両親による離婚の強制そのものが不法行為です。 やり方や程度によっては、強要罪などが成立する可能性があります。 また、その不法行為によって受けた損害(精神的苦痛)などは、民事で損害賠償請求が出来る可能性もあります。 離婚の手切れ金(慰謝料や解決金)を請求するとすれば、請求対象はあくまで「伴侶」です。 その伴侶に対しては、質問者さんに離婚の有責事由(不貞行為など)が無い場合、そもそも離婚に応じる義務がありません。 相手側の希望に応じる代わりに、手切れ金など対価を請求することは、充分に可能であり、また一般的です。 尚、手切れ金などと、財産分与はまた別の話しです。 結婚後に夫婦共同で形成した財産権は、夫婦は同等の権利があります。 ご質問の状況ですと、上手くやれば、最大は (1) 相手の両親から慰謝料 (2) 伴侶からの慰謝料 (3) 財産分与 などが考慮されるかと思います。
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- pringlez
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親がどんなに言っても強制することは出来ません。離婚するかどうかは本人しだいです。離婚したくなければ親が何を言っていようと無視をすればいいだけです。 離婚はしてもいいけど金をふんだくりたい、と思っているのであればそうすればいいでしょう。相手がそれに応じるかどうかはわかりません。しかし請求するだけならいくらでも可能です。 「不貞行為は一切ない」との事ですが、この世の離婚理由は不貞行為だけというわけではありません。不貞行為がないということだけでは特に意味がないでしょう。離婚を迫られる原因が何かしらあるはずです。その内容によってもかわるでしょうね。 誰がどう考えても離婚しろと言われても仕方がないような大きな原因があるのなら金を請求しても無意味でしょう。本来責められるような理由が一切ないのであれば多額の請求をしても相手が応じる可能性が高くなるでしょう。 原因しだいだと思います。
- E-1077
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実際に、相手の両親に 「結婚した当時の年齢に戻してください」と言い、実際出来ないので幾らか貰ったケースは知ってます。 出来婚で、子供が流産し、その後子供を作らなくなったというか、子供が出来たのも流産も嘘じゃないかという話になり、結局嫁が家をでて、双方の両親の話し合いになったようです。 他に生活資金として結納金額の倍額を貰ったケースも知っています。 よって、全然あり得ない話ではないのですよ・・・・・。 まあ離婚届にサインとハンコを押すから、その代金をよこせって言ってもいいとは思いますが、その前に夫婦間での話し合いは~?と思いますが。
- 783KAITOU
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離婚に際し、片方が他方に何らかの形で金銭を要求する場合は、慰謝料とか解決金と言います。手切れ金は、夫婦でない男女の関係を解消するときに、通常男から女に渡すお金です。 離婚時に慰謝料を請求することは可能です。法律で認められている行為です。慰謝料を請求する理由を明確にすべきです。配偶者の親が、気に入る気に入らないで離婚になるなんて事は論外です。もし、それを受け容れるのであれば相当の慰謝料を請求すべきです。
- akameg
- ベストアンサー率10% (50/477)
法的には親の結婚に承諾は必要ありません。 別れるのも、親が求めても離婚はできません。 求めるなら相手側に求めるべきですよ。
例え親とはいえ、夫婦を勝手に解消させる事はできませんので、結局は「妻」の決断ということになりますが。