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株で利益、先物で損失。節税法はあるか

2013年に、国内株の現物・信用で1500万円ほどの利益が出ました。 しかし日経先物・オプションで400万円ほどの損失があります。 このままでは、税金がたくさんとられてしまうと思います。 何か合法的な節税法があれば教えてほしいです。 ・日経先物両建て、日経ETF両建てで、損失を国内株口座に移転する? ・パソコンとかを買う? 何が経費として認められるのでしょうか…? 節税がけしからんとか、道徳的な観点からのご回答はご遠慮ください。 合法的な範囲で、できるだけ節税したいです。

みんなの回答

  • kai22222
  • ベストアンサー率13% (32/239)
回答No.4

先物と株は合算できないので両建てで繰り越す事は無理です・・・ パソコン購入は経費として認められますね がんばってください

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.3

 個別株式の損益と株式先物(オプション含)の損益は通算できません。  No.1の方の御回答は、残念ながら間違っています。  先物についてはFXとなら通算できます。  個別株の税金は、分離課税となっていますので、節税するのはなかなか難しいですね。

kosonattu
質問者

お礼

どうやら節税は難しいみたいですね! 税金を払うこと自体はそれほど嫌ではないですが、税制の不合理のせいで損をするとか、ほんとうにバカバカしい。こんな思いをするくらいなら、タックスヘイブンにでも移住したくなります。 ご回答、ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…合法的な節税法… 残念ながら、「日経先物両建て、日経ETF両建てで、損失を国内株口座に移転する?」くらいしか方法がありません。 とはいえ、今年も残りあと1ヶ月ですから、「相場が動かないとなかなか厳しい」と言えます。 これは、日本の金融税制の大きな欠点なので、「よく行なわれている方法」で、「税務署」もあえてとがめたりすることはまずありません。(もちろん、「違法ではないがグレーではある」方法ですから「絶対ない」とまでは言いません。) 『損益通算制度の対象が順次拡大へ、先物も採用の可能性』(2013年2月1日) http://www.excite.co.jp/News/market/20130201/Fisco_00093500_20130201_031.html >・パソコンとかを買う? 何が経費として認められるのでしょうか…? 「税務署との交渉次第」、つまり「交渉力次第」になります。 一般的には、「株式等の譲渡所得等」は認められにくく、「先物取引に係る雑所得等」は認められやすいと言えます。 また、「金融取引の税制に詳しい(勉強熱心の)署員さん」に当たるかどうかでも違いがあります。(金融税制がコロコロ変わって大変なのは職員さんも同じということです。) 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『先物取引に係る雑所得等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 『68. 株取引における必要経費 - 吉田邦彦税理士事務所』 http://www.f-east.com/school/detail_68.html 『先物取引の確定申告での必要経費とは』 http://tui.tomuni.net/02.html ***** (その他参考URL) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm 《説明》 >>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたが、…申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。 >>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。 >>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kosonattu
質問者

お礼

たいへん詳細な解説、感謝いたします。 両建て節税法も、おっしゃる通り、相場が動かなかったらあまり効果がないし、煩雑でいやになってしまいます。まあ、このまま不合理な税制にしたがって納税してしまおうかな、と思います。株も先物も本質的には同じ金融取引なのに、いやはやバカバカしいですね。 ご回答、ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

投資関係で経費が認められる事はまずありません。取引の手数料だけ。pcなどを買っても無理。 ただ、投資関係で損益通算はできますから、現物の利益からオプションの損失を引く事ができます。要確定申告。 当然ですが、実際に決済して確定した損益のみです。含み益、含み損は関係ありません。 それでも1千万超の利益ですから結構な税金と、個人なら国保税が相当高額になるでしょう。 まあ、汗を流さずに儲かったんだから仕方ないかと。

kosonattu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 PCなどの経費は無理なんですね。何台も買ったし、本もものすごくたくさん買って勉強したのに…。 現物の利益と、先物の損失は、通算できないんじゃないでしょうか? 証券会社に電話で聞いたら、一般的には通算できないようなことを言っていました。 汗なら冷や汗をたくさん流しました!相場でお金を作るのは、コツコツ働くよりもよほどストレスがキツいです。はっきり言ってハゲそうです。

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