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結婚について

アクセスありがとうございます。 先日プロポーズされました 自分の苗字は変えないで家を出て一緒にアパートで暮らしたいです。 私は一人っ子で苗字は変えれません。 その場合縁組はどういう形になるのでしょうか。 私は親の扶養に入っているのですが結婚したら彼の扶養に入るのでしょうか。 よくわからないことばかりでまだ返事を返せてません。 よろしくお願いします。

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  • glitter12
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回答No.7

何だかいろいろごちゃ混ぜに考えられているようですね。 まず相続について。 相続権は血縁関係が元になりますので、姓は関係ありません。 例えば両親の元に2人姉妹がいたとして、どちらも結婚して夫の姓を名乗っていたとしても、 相続権は結婚前と同様そのまま2人に等しく与えられます。 仮に2人姉妹のうち一方が未婚、もしくは夫に自分の姓を名乗ってもらっていた場合でも、 相続権は結婚前と同様そのまま2人に等しく与えられます。 姓を変えたからといって相続権がなくなる、または取り分が減るなどということは一切ありません。 ですので、単純に相続問題だけで姓を考えられているなら、質問者さんは姓を変えないことにこだわる必要はありません。 ただし、会社や土地、お墓などについては姓が変わると少々ややこしいので、 そういった相続も含めるなら姓にこだわらざるを得ないでしょう。 もしくは○○家を途絶えさせたくないという理由もあるなら、質問者さんが姓を変えるという選択肢は消えますね。 次に養子縁組について。 多分これについてごちゃごちゃになる要因は「婿養子」という言葉が一般化しているからだと思います。 一般的に使われる「婿養子」とは「夫が妻の姓を名乗ること」という意味で使われる場合が多いですね。 でもこれは会話としては成立しますが、日本語としては正しくありません。 「夫が妻の姓を名乗る」というのはあくまでも姓を名乗っているだけであって、養子になったわけではないからです。 最初に申し上げたように姓は相続権に何ら関係ありませんが、養子になると相続権に関与してきます。 ですので「夫が妻の姓を名乗る」という意味だけで「婿養子」という言葉を使うというのは間違いになりますね。 では養子(養子縁組)とは何なのか? 養子縁組とは“具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること”です。 今回の場合、彼と質問者さんのご両親は今のところ何ら血縁関係がない状態です。 現在彼のご両親は誰がどう見てもそのまま生みの親ですね。 では、養子縁組にするとどうなるのか? 彼のご両親は法的には質問者さんのご両親となります。つまり、法律上は質問者さんと彼は兄弟ということになります。 もちろん兄弟とはいっても養子ですから、結婚しても何ら問題はありませんが。 法律上(紙面上)そうなる、ということです。 ではそうなった場合、何が変わるのか? 養子になる、つまり質問者さんと彼は法律上兄弟になるということですから、当然相続権に彼も関与してきます。 今の段階では、質問者さんのご両親が亡くなった場合、相続権は全て質問者さんのみに渡されます。 そして、もし質問者さんが結婚し、彼の姓を名乗ったとしても、姓は相続権に関係ありませんから結婚前と同様相続権は全て質問者さんへ。 その場合質問者さんの夫(質問者さんのご両親から見れば子の配偶者)には相続権は一切ありません。彼は1円ももらえません。 さて、では彼が養子となり、質問者さんと法律上兄弟になったら? 質問者さんのご両親がなくなった場合、兄弟ですから当然質問者さんと彼に等分に相続権が配当されます。 彼の姓を名乗ったら彼には1円も入らないのに、彼が養子になったことで彼にも分配されるということですね。 まあ質問者さんと彼は夫婦ですから、どちらか片方が全てもらおうが、均等に分配されようが使い道は同じように思えますが 離婚した時や何か問題があった時にはさあ大変。 養子になれば彼にも相続権がありますから、質問者さんのご両親の財産を取られる可能性が出てくるわけですね。 離婚しなければいい話なんですが、まあこればかりは何があるか分からないのが人生ですから。 養子になるとはつまりそういうことです。 そして扶養について。これもまたごちゃごちゃですね。 まず今現在、質問者さんはどういった状況なのでしょうか。 通常扶養というのは子どもの頃は両親どちらか(一般的には父親)の扶養に入っているはずですが、それは社会人として稼ぐまでの話。 通常一定の稼ぎがあれば、親の扶養は外れます。 じゃあ誰の扶養に入るのか?未婚なら誰の扶養にも入りません。稼ぎ手は自分ですからね。 質問者さんの場合、現在求職中とのことですが、一度扶養から外れた(一度就職した)けどまた元に戻ったのか、 まだ一度も扶養から外れたことがない(一度も就職したことがない)のか分かりませんが ご両親がまだ現役であればご両親どちらかの扶養に入っているかもしれませんね。 では結婚するとどうなるのか? 結婚すると、夫の姓を名乗ろうが、妻の姓を名乗ろうが、親の扶養からは外れます。 夫婦で新しい戸籍を作ることになりますから、親は関係なくなります。 では夫と妻、どちらの扶養に入るのか? これについては、姓や養子等は一切関係ありません。 稼ぎが多い方、それだけです。 扶養は一定収入があれば入れませんので、共働きの場合は扶養について考える必要はありません。 今回質問者さんは求職中とのことで、結婚後も働くつもりみたいですが もし収入がある程度あるなら彼の扶養に入ることはできません。 彼も同様に、ある程度収入があるなら質問者さんの扶養には入れません。 扶養は結婚したからといって入らなければいけないものではなく、収入に応じて変えるものですので そこはごちゃごちゃにしてはいけませんよ。 さて、ここまで説明すればあとは整理するだけ。 まず質問者さんの姓は必ずしも変えられないものなのか? 相続権の問題だけならば姓は関係ありませんから、○○家という体裁やお墓等にこだわらなければ全く問題ありません。 さらに、養子縁組については彼が入る必要はあるのかないのか? 質問者さんの姓を残したいというだけであれば、彼が質問者さんの姓を名乗ればそれで済む話。 養子縁組だなんてややこしい手続きをする必要は一切ありません。 彼が質問者さんの財産を次がなければいけない事情があるなら(会社の跡取りとして男性が絶対必要な場合等)養子縁組を考えましょう。 そして扶養については、質問者さんと彼の収入を考えて、入れるか入れないか、入るならどちらの扶養なのか、 お互いの経済状況を考えて判断しましょう。

lycoris_52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すごくわかりやすく回答していただいて助かりました。 色々ごちゃまぜして考えていました。。。 整理して考えてみると養子縁組は必要ないような気がしてきました。扶養のことでも彼側に入りそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • KONIMIX
  • ベストアンサー率28% (136/476)
回答No.6

50代既婚男性です。 少し嫌な回答になると思いますが、ご容赦下さい。 彼とは「婿養子」で話を進めるようですが、ご両親とよく話あって下さい。 彼がご両親の養子になると言う事は「相続権が発生する」と言う事です。 どういう事かと言うと、お父さんが亡くなった場合、その財産の1/2はお母さんが相続します。 残りの1/2を貴方と彼で1/2づつ相続となります。(つまり1/4づつ) お母さんが亡くなると、その財産を1/2づつ貴方と彼で相続する事になります。 そうすると、財産の1/2は彼に、1/2を貴方が相続する事になりますね。 そんな事が起こらなければ良いのですが、もし「離婚」となった場合、相続した財産はそのままです。 つまり、貴方のご両親の財産の1/2を彼が持って行ってしまうと言う事です。 こんな事考えたくないと思いますが、先にハッキリしておかないと、後で揉める元になります。 最悪財産が1/2になるのを覚悟で、彼と養子縁組をするのか、養子縁組をせず貴女の名字だけ名乗ってもらうのか、よく話し合って考えてください。

lycoris_52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いいところしか見てませんでした。 いつどうなるかわからないのは納得です。 親ともう少し相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.5

♯3です。 結婚と養子縁組は別のものですよ。 彼を婿養子にする結婚の手続きは一度には出来ません。 まず彼があなたのご両親と養子縁組の手続きをします。 それからあなたと婚姻届を出すことになります。 順番は反対でもいいのですが、養子縁組を先にしたほうがややこしくないかもわかりません。 また、扶養についてはお父さんに扶養から抜ける手続きをし頂いて、彼の方に入ることになります。 ただ、婿養子になるのか、ただ姓を変えたくないだけなのかでは相続などで違いが出てきますので、あなたのご両親の意向などきちんと確かめて進めて下さいね。

lycoris_52
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。 別物だったんですね、、、 うちは土地の相続などもあるので婿養子での話になると思います。その辺ももう少し調べてみて相談してみます。 ありがとうございました。

  • radnelac
  • ベストアンサー率30% (237/782)
回答No.4

質問者の方は 女性だとの認識で回答致します。 結婚届けを出すときに、姓を男性/女性 どちらでも 選択して届け出る事が出来ます。 男性の姓を名乗るのが、我が国では一般的ですが、 女性の姓にする事も可能です。 女性側の姓になったとしても、養子になったと 言うことにはなりません。 単に姓が変わっただけです。 (他人は養子にと思うかも知れませんが、違います。) 養子になるためには養子縁組をしなければ 正式な養子にはなれません。 従って 名前を女性側の姓で届け出れば、 『姓が変わる結婚できない』という、ハードルは越えられます。 後は、男性側が『変更しても構わない』という承諾を得るだけです。 又、姓が変わる事と扶養になるとか、ならないとかは、 全く、次元が違います。 どちらが どちらの扶養に入るかは判りませんが、 年間所得にも関わってきますので、その所得金額によっては 扶養に入れないことがあります。 現在親の扶養と言うことですので、収入が少ないのでしょうか? (まー、有っても不思議はありません、、、、) ある程度、ご自身に所得があれば、確定申告の対象になりますので、 親の扶養で無く、別に自分で確定申告をするべきところですが、 その実体は こちらからは判りかねます。 普通は結婚したら男性側の扶養に入ることになるとは思いますが。。。。 例えば結婚して女性側に申告義務が有るほど所得があって(無くても)、 その扶養に男性が入ろうと申し出ても、男性側にも申告義務が発生するほどの 世間並み所得があれば、女性側の扶養にはなれません。 確定申告は別々に申告することになります。従って、健康保険、年金についても連動します。 国民健康保険の場合は人頭制、国民年金はお一人おひとり別に納付しなければなりません。

lycoris_52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在求職の身です。もともと収入は多くなかったので扶養からは抜けたことがないので不安になりました。 なかなか難しいんですね。。。 もう少し調べて見たいと思います。 ありがとうございました^^

回答No.3

婚姻すれば親の戸籍からは抜けて新戸籍を作ることになりますが、そのときに戸籍の筆頭人の名字が夫婦の名字になります。 あなたが筆頭人になればあなたの名字は変わりません。 彼が婿養子になるというのであれば、別にあなたのご両親と彼との養子縁組の手続きをすることになります。 彼の扶養に入るかどうかは戸籍とはまた別の問題で、彼の会社にそのように届ければあなたは彼の扶養に入ることになります。

lycoris_52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多分婿養子のほうだと思います。 その場合私は親の扶養から抜けるんですか? 彼との結婚は婚姻じゃなくて養子縁組になるのでしょうか。 度々すみません;;

回答No.2

結婚は、夫の苗字になる場合と妻の苗字になる場合があります。 夫婦別姓なんてことを叫ぶ人もいますが、 日本の伝統は「家」で成り立っていますから基本的に「苗字」をあわせないことには婚姻はできません。 いわゆる事実婚は可能ですが、法的にかなり制約されます。 制約は仕方ありません。日本はそういうシステムなのです。 例えば、子どもの苗字と親の苗字が違うことで、就学する際に「通名」を名乗らなければならない。 仮にどちらかが先に亡くなっても相続もできませんし、 保険やその他様々なことが、別姓(事実婚)にすることで不便になります。 一人っ子で苗字を変えられないという理由がよくわかりませんが あなたが変えられないのであれば、あなたの夫となる人が変えなければいけないでしょう。 どちらも嫌なら、結婚を諦めるほかありません。 結婚は愛でするものでは、ありませんから、 きちんとお互いのことを話し合った上で納得して結婚しようとされている姿勢は立派だと思います。 「あなたの苗字にしてやったのに・・」とか必ず後々のトラブルになります。 お互いの懸念点をあげて、契約書にするのはどうでしょうか? この問題をどう解決するかは、あなた次第ですが 名前のことだけに尾を引く問題ですので、適当に諦めてはいけないと思いますよ。 個人的には、苗字を変えてまで一緒になってくれた妻を、私は一生大事にするつもりです。 20数年育った自分の家を捨てて、私のところでたったひとりで嫁いできたのです。 どれほどの覚悟だったかと思います。 逆に「別姓にしてちょうだい」といわれていれば、私はそのような人を妻には選びませんでした。 一緒に、一生の苦楽を共にする気もないんだなと思うからです。 ちなみに夫婦同姓が嫌なら、韓国人かタイ人にでもなれば、夫婦別姓にはなれます。

lycoris_52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が苗字を変えられたら一番いいのですが家が複雑でできないんです。 名前は一生ものですし適当に考えたらだめですよね。 彼は私の苗字でも構わないといってくれています。 事実婚はするつもりはないです。 詳しく書いていただいてありがとうございました^^

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

あなたが日本人なら、どちらかが姓を変更しないと婚姻届は受理されません(同じ姓の場合は除く)。そうしない場合は事実婚になり、法律上は他人になります。

lycoris_52
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も彼も日本人です。 事実婚はするつもりはないです。

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